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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月20日 時点のデータ

残業代計算ツール

月給または時給から、時間外労働、深夜労働、休日労働に対する割増賃金(残業代)を自動計算します。労働基準法に基づいた法定割増率を適用します。

ご入力内容

月給制か時給制かを選択してください。計算方法が異なります。

税引前の基本給(固定残業代などが含まれる場合はその金額)を入力してください。給与形態で「月給制」を選択した場合必須です。

1時間あたりの賃金を入力してください。給与形態で「時給制」を選択した場合必須です。

就業規則や契約書に定められた、1ヶ月あたりの通常の労働時間を入力してください。月給計算に使用します。

1日8時間・週40時間を超え、かつ月60時間までの時間外労働時間を入力してください。

1ヶ月の時間外労働が合計60時間を超えた部分の時間数を入力してください。

午後10時から午前5時までの間に働いた時間数を入力してください。時間外・休日と重複する場合は、割増率が加算されます。

法定休日(週1回以上の休日)に働いた時間数を入力してください。時間外・深夜と重複する場合は、割増率が加算されます。

計算結果

合計 割増賃金(残業代) ¥39,063

上記すべての割増賃金の合計額です。

計算方法

時間外労働割増賃金(25%割増) (基本時給 × 1.25 × 時間)
¥39,063
時間外労働割増賃金(60時間超・50%割増) (基本時給 × 1.5 × 時間)
¥0
深夜労働割増賃金(25%割増) (基本時給 × 1.25 × 時間)
¥0
法定休日労働割増賃金(35%割増) (基本時給 × 1.35 × 時間)
¥0
ご注意
  • この計算ツールは、労働基準法で定められた法定割増率(25%、50%、35%)を適用した標準的な割増賃金の計算を行います。
  • 就業規則や労働協約でこれより高い割増率が定められている場合は、実際の賃金はより高額になります。
  • 月60時間を超える時間外労働の割増率(50%)は、大企業に適用されます。中小企業等については経過措置がある場合があります。
  • 深夜労働(22時~5時)と時間外労働または休日労働が重複する場合、割増率は累積します(例:深夜の時間外労働は25%+25%=50%割増)。本ツールでは重複分を個別に入力する必要があります。
  • 月給制の場合、1時間あたりの賃金は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で計算しています。固定残業代(みなし残業代)が含まれる場合は、その金額を月給に含めて入力してください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

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計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

雇用契約書
あわせて必要になる書類

残業代とは

残業代(正式には割増賃金)は、労働基準法で定められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働した場合、または深夜(午後10時から午前5時)や法定休日に労働した場合に、通常の賃金に一定の割増率を上乗せして支払われる賃金です。使用者にはこの割増賃金を支払う法的義務があり、従業員の適正な労働対価として重要な要素となっています。

残業代の計算方法

残業代の計算は、以下の3つのステップに分けて行われます。

  1. 基礎となる1時間あたりの賃金(基礎単価)を求める
    月給制の場合は、「月給額 ÷ 1ヶ月の所定労働時間」で計算します。時給制の場合は、契約上の時給がそのまま基礎単価となります。所定労働時間とは、就業規則や雇用契約で定められた、残業代の計算対象とならない通常の労働時間のことです。
  2. 労働時間の種類に応じた割増率を適用する
    労働基準法では、以下の4種類の割増率が定められています。
    • 法定時間外労働(月60時間まで):25%割増(1日8時間・週40時間を超えた部分)
    • 法定時間外労働(月60時間超):50%割増(大企業等に適用)
    • 深夜労働(22時~5時):25%割増
    • 法定休日労働:35%割増(週1回以上の法定休日)
    深夜労働や休日労働が時間外労働と重複する場合は、割増率が合算されます(例:深夜の時間外労働は25%+25%=50%割増)。
  3. 各区分の割増賃金を計算し、合計する
    「基礎単価 × (1 + 割増率/100) × 該当労働時間」の式で各区分の金額を算出し、それらを合計します。これが当月の総残業代となります。

計算例:月給30万円の従業員の場合

月給が30万円、1ヶ月の所定労働時間が160時間の従業員が、以下のように働いたとします。

  • 時間外労働(25%割増対象):15時間
  • 上記のうち、深夜帯(22時~5時)での労働:5時間(時間外と重複)
  • 法定休日での労働:8時間

この場合の残業代を計算してみましょう。

  1. 基礎単価の計算
    300,000円 ÷ 160時間 = 1,875円
  2. 各区分の割増賃金の計算
    • 時間外労働(25%割増)15時間分:1,875円 × 1.25 × 15時間 = 35,156円(小数点以下四捨五入)
    • 深夜労働(25%割増)5時間分:1,875円 × 1.25 × 5時間 = 11,719円 ※時間外と重複するため、この5時間は上記の15時間に含まれています。
    • 法定休日労働(35%割増)8時間分:1,875円 × 1.35 × 8時間 = 20,250円
  3. 合計残業代の計算
    35,156円(時間外) + 11,719円(深夜) + 20,250円(休日) = 67,125円
    この67,125円が、当月に追加で支払われるべき割増賃金の総額です。

よくあるケースと重要な注意点

固定残業代(みなし残業代)がある場合

一定時間分の残業代を月給に含めて支払う制度です。計算時は、固定残業代を含んだ総額を「月給(円)」欄に入力してください。ただし、実際の残業時間がみなし時間を超えた場合は、超えた分に対して別途、上記の法定割増率を適用した賃金が発生します。就業規則でその計算方法が定められているか確認が必要です。

管理監督者

一定の要件(職務内容、責任の程度、賃金など)を満たす管理監督者は、労働基準法上、時間外・休日労働に関する割増賃金の支払い義務の対象外となる場合があります。該当するかどうかは個別の判断が必要です。

36協定(サブロク協定)

時間外労働や休日労働をさせるためには、労働者代表との書面による協定(36協定)を締結し、所轄の労働基準監督署に届け出ることが法律で義務付けられています。協定で定めた限度時間を超える残業は原則禁止です。違反した場合、使用者は罰則の対象となります。

中小企業に対する経過措置

月60時間を超える時間外労働に対する50%割増率は、大企業に対して適用されます。中小企業(おおむね従業員50人以下)については、経過措置として2024年4月1日現在も25%割増が適用されている場合があります。ご自身の職場が該当するかは、会社の規模や適用時期を確認してください。

残業代計算後の次のステップ

このツールで計算した結果は、給与明細の残業代と照らし合わせる参考資料としてご利用ください。計算結果に疑問がある場合や、未払いが疑われる場合は、まずは会社の給与計算担当者に確認を求めましょう。

新たに従業員を雇用する場合や、既存の就業規則を見直す際には、残業に関する規定を明確に定めておくことが労務トラブル防止の観点から極めて重要です。雇用契約書には基本給や所定労働時間とともに、時間外労働の取扱いについて記載する必要があります。また、就業規則では、割増賃金の具体的な計算方法や、36協定に基づく時間外労働の上限などを細かく規定することができます。当サイトのテンプレートを利用すれば、これらの重要な文書を法的に適切な形で簡単に作成することが可能です。

よくある質問

月給に固定残業代が含まれている場合、どう入力すればいいですか?

固定残業代が含まれた総額を「月給(円)」の欄に入力してください。その金額の中に一定時間分の残業代が含まれているとみなして計算が行われます。

深夜残業と休日残業が重なった場合の割増率は?

法定休日の深夜に労働した場合、割増率は累積します(休日割増35% + 深夜割増25% = 合計60%割増)。計算ツールでは、その時間を「深夜労働時間」と「法定休日労働時間」の両方に分けて入力する必要があります。

1ヶ月の所定労働時間はどこで確認できますか?

就業規則や雇用契約書に記載されています。一般的には、週所定労働時間(例:40時間)から月平均所定労働日数を求めて計算します(例:40時間/週 × 52週 ÷ 12ヶ月 ≈ 173.3時間)。正確な数字は会社の規定をご確認ください。

この計算結果は給与明細の残業代と完全に一致しますか?

基本的な計算ロジックは同じですが、会社の就業規則で法定率より高い割増率を定めていたり、賃金計算の端数処理が異なったりする場合があります。また、社会保険料等が控除される前の総支給額ベースでの比較となります。

パートタイマーやアルバイトもこの計算ツールを使えますか?

はい、使えます。「給与形態」で「時給制」を選択し、ご自身の時給を入力してください。労働時間に対する割増率は正社員と同じ法律が適用されます。

過去の未払い残業代を計算したいのですが?

本ツールは単月の計算を想定しています。過去の計算には、当時の賃金と労働時間の記録が必要です。長時間の未払いが疑われる場合は、専門家(労働基準監督署や弁護士)への相談をお勧めします。