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計算ツール 無料・登録不要 2019年4月1日 時点のデータ

有給休暇 計算ツール(付与日数・金額)

入社日・週の所定労働日数から、年次有給休暇の付与日数(パート・アルバイトの比例付与にも対応)、残日数、次回付与日、取得日数分の金額を計算します。従業員にも人事担当者にも使えます。

ご入力内容

継続勤務の起算日です。有給休暇は、この日から6か月経過した日に最初の付与があります。

いつ時点の付与日数を知りたいかを入力します。空欄の場合は今日の日付で計算します。

週所定労働時間が30時間以上の場合や週5日以上の場合は、先頭の選択肢を選びます。週4日以下で週30時間未満の場合は、該当する日数を選ぶと比例付与の表で計算します。

付与日の直前1年間(初回は入社から6か月間)の全労働日のうち、8割以上出勤していればオンにします。8割未満だと、その回の付与はありません。

直近の付与日の時点で残っていた、前年度付与分の日数です。有給休暇は付与から2年で時効消滅するため、繰り越せるのは前回付与分の残りだけです。初回付与なら0です。

直近の付与日から計算基準日までに取得した日数です。繰越分から取った日数も含めます。半日単位は0.5日で入力します。

休暇申請を予定している日数です。金額と申請後の残日数の計算に使います。半日は0.5日です。

就業規則に定められた方法を選びます。標準報酬日額を使うには、労使協定の締結が必要です。

月給制なら「月給 ÷ 月の所定労働日数」、時給制なら「時給 × 1日の所定労働時間」です。残業代など所定外の賃金は含めません。通常の賃金を選ばない場合は空欄で構いません。

算定事由発生日の直前の賃金締切日から遡った3か月間に支払われた賃金の総額です(残業代・通勤手当を含み、臨時の賃金や賞与は除きます)。平均賃金を選ばない場合は空欄で構いません。

賃金算定期間の暦日数です。通常は89〜92日です。休日を含む暦日で数えます。

健康保険の被保険者証や給与明細、年金事務所・健保組合の通知で確認できます。標準報酬日額を選ばない場合は空欄で構いません。

計算結果

付与日数 14

労働基準法第39条の表による、直近の付与日に付与される日数です。出勤率が8割未満なら0日になります。

計算方法

継続勤務期間(満か月) 入社日から計算基準日までに満了した月数です。
42 か月
次回の付与日 法定どおり入社日を起算日とした場合の日付です。会社が基準日を統一している場合は異なります。
2027年10月1日
現在の残日数(繰越分を含む) 付与日数 + 繰越日数 - 取得済み日数です。
18
年5日の取得義務:あと必要な日数 年10日以上が付与される労働者について、付与日から1年以内に取得させる必要がある日数の残りです。
3
これから取得する日数は残日数の範囲内か
はい
取得後の残日数
15
1日あたりの支払額 平均賃金は銭未満切捨て、標準報酬日額は5円未満切捨て・5円以上10円未満は10円に切上げで計算します。
¥12,000
取得予定日数分の支払額 1円未満は四捨五入しています。
¥36,000
現在の残日数の金額換算(参考) 有給休暇の買い上げを義務づける規定はありません。目安としての金額です。
¥216,000
ご注意
  • 付与の要件は、雇入れから6か月継続勤務し、その期間の全労働日の8割以上出勤していることです。以降は1年ごとに同じ要件で付与されます。出勤率は入力いただいた内容をそのまま使い、このツールでは判定しません。
  • 比例付与は、週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者が対象です。所定労働日数を年単位で定めている場合は、年間の所定労働日数(169〜216日が週4日、121〜168日が週3日、73〜120日が週2日、48〜72日が週1日に相当)で判断します。年間48日未満の場合の扱いはこのツールでは対応していません。
  • 付与日は法定どおり入社日から起算して計算しています。会社が入社日を問わず基準日を統一している場合や、法定より前倒しで付与している場合は、就業規則の定めにより日数や付与日が異なります。
  • 有給休暇は付与の日から2年で時効により消滅します(労働基準法第115条)。繰越日数には前回付与分の残りだけを入力してください。
  • 平均賃金は、直前3か月の賃金総額を総暦日数で割って計算しています。賃金の全部または一部が日給・時給・出来高払制の場合に適用される最低保障額(総額を労働日数で割った額の60%)はこのツールでは計算していません。該当する場合は、最低保障額が上回ることがあります。
  • 「通常の賃金」の1日分は、ご自身で算出した額を入力する方式です。月給制の場合の目安は月給を月の所定労働日数で割った額ですが、実際の算定方法は就業規則と施行規則第25条によります。
  • 年5日の取得義務は、付与日から1年以内に、時季指定または労働者の請求などで合計5日取得させる義務です。時間単位年休は5日にカウントされません。半日単位は0.5日として数えられます。
  • このツールは一般的な目安を示すものです。個別の事情がある場合は、会社の就業規則、労使協定、労働基準監督署または社会保険労務士にご確認ください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

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計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

休暇申請書
あわせて必要になる書類

有給休暇(年次有給休暇)とは

年次有給休暇とは、働く人が賃金を受け取りながら休める休暇のことで、労働基準法第39条で定められています。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、要件を満たせば付与されます。ここでは、付与日数、残日数、取得日数分の金額を順に計算できます。

付与日数の決まり方

要件は2つあります。雇入れの日から6か月継続して勤務していること、そしてその期間の全労働日の8割以上出勤していることです。この2つを満たすと、最初の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに、同じ出勤率の要件を満たす限り、勤続年数に応じて日数が増えていきます。

通常の労働者(週5日以上、または週30時間以上)

継続勤務期間付与日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日

パート・アルバイトの比例付与

週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の人には、労働日数に応じた日数が付与されます。たとえば週3日勤務の人は、6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日です。週4日なら7日から始まり最大15日、週2日なら3日から最大7日、週1日なら1日から最大3日になります。ツールでは、週の労働日数を選ぶだけで、この表に従って計算します。

残日数と繰越

使いきれなかった有給休暇は翌年度に繰り越せますが、付与の日から2年で時効消滅します。そのため、繰り越せるのは前回付与分の残りだけです。現在の残日数は、今回の付与日数に繰越日数を足し、取得済みの日数を引いて求めます。半日単位で取得した場合は0.5日として数えます。

年5日の取得義務

年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社は付与日から1年以内に、最低5日を取得させなければなりません。比例付与の人でも、付与日数が10日以上になれば対象です。ツールには「あと何日取得が必要か」を表示しています。なお、時間単位で取得した分は、この5日には数えられません。

有給休暇中の賃金(金額)の計算

有給休暇を取った日の賃金は、就業規則などで次の3つのうちのいずれかの方法に決めておく必要があります。

  • 通常の賃金:その日に働いたとした場合に支払われる賃金です。月給制では月給を月の所定労働日数で割った額、時給制では時給に1日の所定労働時間を掛けた額が目安です。
  • 平均賃金:直前3か月間の賃金総額を、その期間の総暦日数で割った額です。
  • 標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額の30分の1の額です(5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ)。この方法を使うには労使協定が必要です。

計算例

2023年4月1日に入社した週5日勤務の正社員が、2026年10月20日に計算するとします。勤続は3年6か月(42か月)を過ぎているので、付与日数は14日です。前回付与分の繰越が6日、今回の付与後にすでに2日取得していれば、現在の残日数は14+6−2=18日です。通常の賃金の1日分が12,000円で3日取得する場合の支払額は36,000円となり、取得後の残日数は15日です。次回の付与日は2027年10月1日になります。

よくあるケース

  • 入社6か月未満:まだ付与日数は0日です。次回付与日の欄で、最初の付与がいつかを確認できます。
  • 出勤率が8割未満:その回の付与はありません。ただし、翌年の付与は、その期間の出勤率で改めて判断されます。
  • 週の労働日数が変わった:付与日時点の所定労働日数で判断するのが一般的です。就業規則の定めも確認してください。
  • 退職前にまとめて取得したい:残っている有給休暇は、退職日までなら請求できます。会社に買い上げの義務はありません。

計算のあとに準備する書類

日数や金額を確認したら、実際に休暇を取るために休暇申請書を作成して提出します。会社側で休暇の運用ルールを整える場合は就業規則の年次有給休暇の項目を、新しく人を雇う場合は雇用契約書の休暇の項目を確認するとよいでしょう。

この計算結果は法定の基準による目安です。会社が法定を上回る日数を付与している場合や、基準日を統一している場合は、会社の就業規則の定めが優先されます。

よくある質問

有給休暇は入社してからいつ、何日付与されますか?

入社から6か月継続勤務し、その期間の8割以上出勤していれば、週5日以上勤務の人には10日が付与されます。その後は1年ごとに11日、12日、14日、16日、18日、20日と増え、6年6か月以降は毎年20日です。

パートやアルバイトにも有給休暇はありますか?

あります。週の所定労働日数が4日以下で週30時間未満の場合は、労働日数に応じた比例付与になります。たとえば週3日勤務なら、入社6か月後に5日が付与されます。

有給休暇を取った日の給与はいくらになりますか?

就業規則で決められた方法によります。通常の賃金(その日に働いたとした場合の賃金)、平均賃金、標準報酬日額のいずれかです。標準報酬日額を使うには労使協定が必要です。

使いきれなかった有給休暇は繰り越せますか?

翌年度に繰り越せます。ただし、付与の日から2年で時効により消滅します。そのため、繰り越せるのは前回付与分の残りだけで、その前の分は消滅します。

年5日の取得義務とは何ですか?

年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、会社が付与日から1年以内に、最低5日を取得させなければならない制度です。違反すると会社に罰則が科されることがあります。

有給休暇の申請は、会社に断られることがありますか?

労働者が時季を指定した場合、原則として会社は認めなければなりません。事業の正常な運営を妨げる場合に限り、会社が別の時季に変更を求められます(時季変更権)。