給与総額から健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税を差し引いた手取り額を計算します。地域(都道府県)と扶養家族の人数を考慮した所得税の概算を含みます。
有給休暇(年次有給休暇)とは
年次有給休暇とは、働く人が賃金を受け取りながら休める休暇のことで、労働基準法第39条で定められています。正社員だけでなく、パートやアルバイトなど雇用形態にかかわらず、要件を満たせば付与されます。ここでは、付与日数、残日数、取得日数分の金額を順に計算できます。
付与日数の決まり方
要件は2つあります。雇入れの日から6か月継続して勤務していること、そしてその期間の全労働日の8割以上出勤していることです。この2つを満たすと、最初の有給休暇が付与されます。その後は1年ごとに、同じ出勤率の要件を満たす限り、勤続年数に応じて日数が増えていきます。
通常の労働者(週5日以上、または週30時間以上)
| 継続勤務期間 | 付与日数 |
|---|---|
| 6か月 | 10日 |
| 1年6か月 | 11日 |
| 2年6か月 | 12日 |
| 3年6か月 | 14日 |
| 4年6か月 | 16日 |
| 5年6か月 | 18日 |
| 6年6か月以上 | 20日 |
パート・アルバイトの比例付与
週の所定労働日数が4日以下で、週の所定労働時間が30時間未満の人には、労働日数に応じた日数が付与されます。たとえば週3日勤務の人は、6か月で5日、1年6か月で6日、2年6か月で6日、3年6か月で8日、4年6か月で9日、5年6か月で10日、6年6か月以上で11日です。週4日なら7日から始まり最大15日、週2日なら3日から最大7日、週1日なら1日から最大3日になります。ツールでは、週の労働日数を選ぶだけで、この表に従って計算します。
残日数と繰越
使いきれなかった有給休暇は翌年度に繰り越せますが、付与の日から2年で時効消滅します。そのため、繰り越せるのは前回付与分の残りだけです。現在の残日数は、今回の付与日数に繰越日数を足し、取得済みの日数を引いて求めます。半日単位で取得した場合は0.5日として数えます。
年5日の取得義務
年10日以上の有給休暇が付与される労働者については、会社は付与日から1年以内に、最低5日を取得させなければなりません。比例付与の人でも、付与日数が10日以上になれば対象です。ツールには「あと何日取得が必要か」を表示しています。なお、時間単位で取得した分は、この5日には数えられません。
有給休暇中の賃金(金額)の計算
有給休暇を取った日の賃金は、就業規則などで次の3つのうちのいずれかの方法に決めておく必要があります。
- 通常の賃金:その日に働いたとした場合に支払われる賃金です。月給制では月給を月の所定労働日数で割った額、時給制では時給に1日の所定労働時間を掛けた額が目安です。
- 平均賃金:直前3か月間の賃金総額を、その期間の総暦日数で割った額です。
- 標準報酬日額:健康保険の標準報酬月額の30分の1の額です(5円未満切捨て、5円以上10円未満は10円に切上げ)。この方法を使うには労使協定が必要です。
計算例
2023年4月1日に入社した週5日勤務の正社員が、2026年10月20日に計算するとします。勤続は3年6か月(42か月)を過ぎているので、付与日数は14日です。前回付与分の繰越が6日、今回の付与後にすでに2日取得していれば、現在の残日数は14+6−2=18日です。通常の賃金の1日分が12,000円で3日取得する場合の支払額は36,000円となり、取得後の残日数は15日です。次回の付与日は2027年10月1日になります。
よくあるケース
- 入社6か月未満:まだ付与日数は0日です。次回付与日の欄で、最初の付与がいつかを確認できます。
- 出勤率が8割未満:その回の付与はありません。ただし、翌年の付与は、その期間の出勤率で改めて判断されます。
- 週の労働日数が変わった:付与日時点の所定労働日数で判断するのが一般的です。就業規則の定めも確認してください。
- 退職前にまとめて取得したい:残っている有給休暇は、退職日までなら請求できます。会社に買い上げの義務はありません。
計算のあとに準備する書類
日数や金額を確認したら、実際に休暇を取るために休暇申請書を作成して提出します。会社側で休暇の運用ルールを整える場合は就業規則の年次有給休暇の項目を、新しく人を雇う場合は雇用契約書の休暇の項目を確認するとよいでしょう。
この計算結果は法定の基準による目安です。会社が法定を上回る日数を付与している場合や、基準日を統一している場合は、会社の就業規則の定めが優先されます。