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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

解雇予告手当計算ツール

労働基準法第20条に基づく解雇予告手当(平均賃金×不足する予告日数分)を自動計算します。正社員・パート・アルバイトに対応。

ご入力内容

解雇の予告を行う日の直前の賃金計算期間(通常は直前の締め日)からさかのぼって3ヶ月間に支払われた賃金の合計額を入力してください。通勤手当、家族手当、住宅手当、賞与など、現金で支給されるすべてのものが含まれます。

上記の3ヶ月間に該当する期間の、暦日(カレンダー通りの日数)の合計を入力してください。例えば、2026年7月1日から9月30日までの3ヶ月間は92日です。実際の出勤日数ではありません。

従業員に対して解雇を口頭または文書で通知した日を入力してください。予告を行っていない場合は、解雇日と同じ日を入力します。

労働契約が終了し、実際に雇用関係がなくなる日を入力してください。

労働基準法第12条に基づく「1日分の平均賃金」の最低保証額です。この金額は、平均賃金がこれを下回る場合に適用されます。具体的な金額は、通常、常用労働者については60%の賃金相当額として計算されますが、不明な場合は参考値として9,800円を入力できます。正確な金額は管轄の労働基準監督署にご確認ください。

計算結果

お支払いいただく解雇予告手当 ¥130,435

法律上、1円未満の端数は切り捨てます。

計算方法

平均賃金(日額) 過去3ヶ月間の総賃金を、その期間の総暦日数で割って算出します(労働基準法第12条)。
¥13,043
適用する平均賃金(日額) 計算された平均賃金と、入力された1日分の保証賃金を比較し、高い方を適用します。
¥13,043
不足する予告日数 法定の30日間から、実際に予告された日数を差し引いて算出します。30日以上予告があれば0日です。
10 日
解雇予告手当(計算ベース) 適用する平均賃金(日額)に、不足する予告日数を乗じて算出します。
¥130,435
ご注意
  • この計算ツールは、原則的な計算方法を示すものです。実際の適用には、就業規則や個別の労働契約、解雇の理由(整理解雇、懲戒解雇等)により例外が生じる場合があります。
  • 「1日分の保証賃金」のデフォルト値(9,800円)は参考値です。労働基準法第12条では、常用労働者については60%の賃金相当額が最低保証額とされています。正確な金額は、管轄の労働基準監督署にご確認ください。
  • 平均賃金の算定期間には、業務上の負傷・疾病による療養期間、産前産後休業期間等は含まれません。その場合、その期間を除外した直前3ヶ月間で計算します。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

解雇通知書

解雇予告手当とは

解雇予告手当(解雇予告手当)は、労働基準法第20条に定められた制度です。使用者が従業員を解雇する場合、原則として30日前までに予告を行うことが義務付けられています。この30日前までの予告を行わずに解雇する場合、または予告日数が30日に満たない場合、不足する日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として従業員に支払わなければなりません。これは、従業員が突然の収入源の喪失による経済的困窮を回避し、次の職を探す時間的猶予を金銭的に補償するためのものです。

計算方法の解説

解雇予告手当の金額は、以下の3つの要素から計算されます。

  1. 平均賃金(日額)の算定:解雇の予告を行った日(予告がない場合は解雇日)の直前の賃金計算期間からさかのぼって3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間中の「総日数(暦日)」で割ります(労働基準法第12条)。この計算で出た金額が「平均賃金」です。ただし、法律では、この方法で計算した金額が一定の最低額を下回る場合は、その最低額(1日分の保証賃金)が適用されます。この最低額は、通常、常用労働者については60%の賃金相当額として計算されます。
  2. 不足する予告日数の算定:法律で定められた30日の予告期間から、実際に従業員に解雇を通知した日から解雇の効力が発生する日(退職日)までの日数を引き、不足する日数を算出します。30日以上の予告があれば、不足日数は0日となり、手当は発生しません。
  3. 最終的な金額の計算:上記で算出した「適用する平均賃金(日額)」に「不足する予告日数」を乗じます。算出された金額の1円未満の端数は切り捨てられます。

計算例

ある正社員を、2026年9月20日に予告して同年10月10日に解雇する場合を考えます。

  • 過去3ヶ月の賃金総額:1,200,000円
  • 過去3ヶ月の総暦日数:92日(7月1日~9月30日)
  • 予告日(9月20日)から解雇日(10月10日)までの日数:20日

まず、平均賃金(日額)は 1,200,000円 ÷ 92日 = 13,043.48円(小数点第2位まで)。ここで、1日分の保証賃金を9,800円と仮定すると、計算された平均賃金の方が高いため、13,043.48円が適用されます。
次に、不足する予告日数は 30日 - 20日 = 10日。
したがって、解雇予告手当は 13,043.48円/日 × 10日 = 130,434.8円。端数切り捨てで130,434円が支払い金額となります。

よくあるケース

即日解雇の場合

懲戒解雇等の理由で即日解雇する場合、予告日数は0日です。したがって、不足日数は30日となり、平均賃金の30日分が手当として必要です。この場合、平均賃金が最低保証額を下回るパート・アルバイトの方でも、30日分の保証賃金が最低限の支払額となります。

30日以上前に予告した場合

法律で定められた30日以上の予告期間を守って解雇通知を行った場合は、不足日数が0日となるため、解雇予告手当の支払義務は発生しません。ただし、就業規則等でより有利な条件が定められている場合は、それに従う必要があります。

必要な手続きと書類

解雇を行う際は、金銭的な補償の計算だけでなく、適正な手続きを踏み、書面で通知することが重要です。当サイトの解雇通知書テンプレート(item_id: 4420)をご利用いただくことで、解雇日、理由、そして今回計算した解雇予告手当の金額などを明記した正式な通知書を簡単に作成できます。この書面は、後日のトラブル防止や労働基準監督署への提出にも役立ちます。

よくある質問

解雇予告手当は、どんな解雇でももらえますか?

原則として、使用者の都合による解雇(整理解雇を含む)で、30日前までの予告がない場合に支払われます。ただし、懲戒解雇のように労働者に重大な落ち度があり、それが即時解雇を正当化する場合や、天災事変等やむを得ない理由で事業継続が不可能な場合など、法律で支払義務が免除される例外もあります。

過去3ヶ月間の「総日数(暦日)」はどうやって数えますか?

解雇予告を行った日の直前の賃金計算期間からさかのぼって3ヶ月間の、カレンダー通りの日数を数えます。例えば、7月1日から9月30日までなら、31日+31日+30日=92日です。実際の出勤日数や休日は関係なく、単純に暦日を合計してください。

ボーナス(賞与)は「過去3ヶ月間の賃金総額」に含まれますか?

はい、含まれます。平均賃金の算定基礎となる賃金には、基本給のほか、家族手当、通勤手当、住宅手当、賞与など、名称を問わず現金で支給されるすべてのものが含まれます(労働基準法第11条)。

1日分の保証賃金(9,800円)は法律で決まっていますか?

いいえ、9,800円はあくまで参考値です。労働基準法第12条では、平均賃金の最低保証額は、常用労働者については「60%の賃金相当額」とされていますが、具体的な金額は固定されていません。実際の適用額は、賃金の種類や計算方法によって変わるため、管轄の労働基準監督署に確認することをお勧めします。当ツールでは入力欄で適宜調整できます。

予告日数は、土日祝日も含めて数えますか?

はい、含めて数えます。労働基準法上の「日数」は、暦日(カレンダー通りの日数)で計算します。したがって、予告を行った日から解雇効力発生日までを単純に日数計算し、土日祝日も1日としてカウントします。

計算した手当に加えて、別途退職金を支払う必要がありますか?

解雇予告手当は、予告義務に伴う独自の補償です。退職金は、就業規則や労働契約に基づく別の制度です。退職金の支給義務の有無や金額は、会社の規定によります。解雇予告手当の支払いは、退職金の有無や額とは関係ありません。