給与総額から健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税、住民税を差し引いた手取り額を計算します。地域(都道府県)と扶養家族の人数を考慮した所得税の概算を含みます。
解雇予告手当とは
解雇予告手当(解雇予告手当)は、労働基準法第20条に定められた制度です。使用者が従業員を解雇する場合、原則として30日前までに予告を行うことが義務付けられています。この30日前までの予告を行わずに解雇する場合、または予告日数が30日に満たない場合、不足する日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として従業員に支払わなければなりません。これは、従業員が突然の収入源の喪失による経済的困窮を回避し、次の職を探す時間的猶予を金銭的に補償するためのものです。
計算方法の解説
解雇予告手当の金額は、以下の3つの要素から計算されます。
- 平均賃金(日額)の算定:解雇の予告を行った日(予告がない場合は解雇日)の直前の賃金計算期間からさかのぼって3ヶ月間に支払われた賃金の総額を、その期間中の「総日数(暦日)」で割ります(労働基準法第12条)。この計算で出た金額が「平均賃金」です。ただし、法律では、この方法で計算した金額が一定の最低額を下回る場合は、その最低額(1日分の保証賃金)が適用されます。この最低額は、通常、常用労働者については60%の賃金相当額として計算されます。
- 不足する予告日数の算定:法律で定められた30日の予告期間から、実際に従業員に解雇を通知した日から解雇の効力が発生する日(退職日)までの日数を引き、不足する日数を算出します。30日以上の予告があれば、不足日数は0日となり、手当は発生しません。
- 最終的な金額の計算:上記で算出した「適用する平均賃金(日額)」に「不足する予告日数」を乗じます。算出された金額の1円未満の端数は切り捨てられます。
計算例
ある正社員を、2026年9月20日に予告して同年10月10日に解雇する場合を考えます。
- 過去3ヶ月の賃金総額:1,200,000円
- 過去3ヶ月の総暦日数:92日(7月1日~9月30日)
- 予告日(9月20日)から解雇日(10月10日)までの日数:20日
まず、平均賃金(日額)は 1,200,000円 ÷ 92日 = 13,043.48円(小数点第2位まで)。ここで、1日分の保証賃金を9,800円と仮定すると、計算された平均賃金の方が高いため、13,043.48円が適用されます。
次に、不足する予告日数は 30日 - 20日 = 10日。
したがって、解雇予告手当は 13,043.48円/日 × 10日 = 130,434.8円。端数切り捨てで130,434円が支払い金額となります。
よくあるケース
即日解雇の場合
懲戒解雇等の理由で即日解雇する場合、予告日数は0日です。したがって、不足日数は30日となり、平均賃金の30日分が手当として必要です。この場合、平均賃金が最低保証額を下回るパート・アルバイトの方でも、30日分の保証賃金が最低限の支払額となります。
30日以上前に予告した場合
法律で定められた30日以上の予告期間を守って解雇通知を行った場合は、不足日数が0日となるため、解雇予告手当の支払義務は発生しません。ただし、就業規則等でより有利な条件が定められている場合は、それに従う必要があります。
必要な手続きと書類
解雇を行う際は、金銭的な補償の計算だけでなく、適正な手続きを踏み、書面で通知することが重要です。当サイトの解雇通知書テンプレート(item_id: 4420)をご利用いただくことで、解雇日、理由、そして今回計算した解雇予告手当の金額などを明記した正式な通知書を簡単に作成できます。この書面は、後日のトラブル防止や労働基準監督署への提出にも役立ちます。