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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

財産分与 計算ツール

離婚時の財産分与額を計算します。婚姻期間中に形成された共有財産(清算的財産分与)の評価額と、各配偶者への分配額を算出します。

ご入力内容

別居開始時点で、配偶者A(例:夫)が単独名義または実質的に保有していた財産の評価額の合計(現金、預貯金、有価証券、不動産など)を入力してください。特有財産(結婚前からの財産、相続・贈与で得た財産)は除きます。

別居開始時点で、配偶者Aが負っている婚姻生活に関連する債務の合計(住宅ローン、自動車ローン、カードローンなど)を入力してください。

別居開始時点で、配偶者B(例:妻)が単独名義または実質的に保有していた財産の評価額の合計を入力してください。特有財産は除きます。

別居開始時点で、配偶者Bが負っている婚姻生活に関連する債務の合計を入力してください。

別居開始時点までに、配偶者Aの退職金権利のうち婚姻期間に対応する部分の評価額を入力してください。正確な額が不明な場合は、勤務先の規程を確認するか、概算額を入力してください。該当しない場合は0を入力。

別居開始時点までに、配偶者Bの退職金権利のうち婚姻期間に対応する部分の評価額を入力してください。該当しない場合は0を入力。

清算的財産分与における分配割合を入力してください。通常は各1/2(50%)ですが、貢献度に著しい差がある場合などは調整されることがあります。合意がない場合は50%を入力してください。

計算結果

清算金(配偶者AからBへ支払う額) -¥2,500,000

配偶者Aが既に保有する純財産額と、分配割合に基づく取り分との差額です。正の値はAからBへの支払い、負の値はBからAへの支払いを意味します。

計算方法

配偶者Aの純財産額 配偶者Aの財産から債務を差し引き、退職金帰属額を加えた額です。
¥10,000,000
配偶者Bの純財産額 配偶者Bの財産から債務を差し引き、退職金帰属額を加えた額です。
¥5,000,000
共有財産(婚姻財産)の総額 両配偶者の純財産額の合計。婚姻期間中に形成された共有財産の総額です。
¥15,000,000
配偶者Aの取り分(割合適用前) 共有財産総額に指定された分配割合を乗じた、配偶者Aが受け取るべき理論上の額です。
¥7,500,000
ご注意
  • この計算ツールは、清算的財産分与(婚姻期間中に形成された共有財産の清算)を対象としています。慰謝料的要素や扶養的要素は含みません。
  • 特有財産(婚姻前からの財産、個人的な贈与・相続財産)は評価対象から除外する必要があります。
  • 不動産等の評価額は時価(別居開始時点の価格)で評価する必要があります。正確な評価が困難な場合は専門家に相談してください。
  • 計算結果は目安です。実際の財産分与は、貢献度、婚姻期間、子の養育状況等を総合考慮して協議・調停・審判で決定されます。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

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計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

離婚協議書 (離婚成立後)
あわせて必要になる書類

財産分与とは

財産分与とは、離婚に際して、婚姻期間中に夫婦で協力して形成した財産(共有財産)を清算し、それぞれに分配する制度です。民法第768条に基づき、協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれの場合にも認められる権利です。財産分与には、共有財産の清算を目的とする「清算的財産分与」、離婚後の生活保障を目的とする「扶養的財産分与」、離婚原因を作った相手方に対する「慰謝料的財産分与」の3つの要素がありますが、本計算ツールは最も基本的な「清算的財産分与」の額を算出します。

財産分与の計算方法

清算的財産分与の計算は、大きく以下の4つのステップで行われます。

  1. 評価基準日の確定: 通常、夫婦が別居を開始した日、または離婚協議が本格化した時点が財産を評価する基準日となります。
  2. 共有財産の範囲の確定: 基準日時点で存在する、婚姻生活中に取得した財産と債務を洗い出します。それぞれの配偶者が単独名義で持っていても、婚姻期間中の収入等で取得したものは原則として共有財産に含まれます。一方、結婚前から持っていた財産(婚前財産)や、婚姻期間中であっても相続や第三者からの贈与で得た財産(特有財産)は共有財産から除外されます。
  3. 財産の評価: 洗い出した財産(預貯金、有価証券、不動産、自動車など)と債務(住宅ローン、カードローンなど)を時価で評価し、差引額(純財産額)を算出します。退職金については、婚姻期間に対応する部分の権利が財産分与の対象となります。
  4. 分配額の算定: 両配偶者の純財産額を合計し、それを共有財産の総額とします。この総額を、原則として各2分の1(50%)の割合で分配します。ただし、家計の維持や財産形成への貢献度に著しい差がある場合などは、この割合が調整されることがあります。最終的に、各配偶者が既に保有する純財産額と、分配割合で得られるべき額との差額を「清算金」として支払うことで、財産の清算が完了します。

計算例

夫(配偶者A)と妻(配偶者B)が別居を開始した時点の財産状況が以下の通りだったとします。

  • 夫の財産: 預貯金2,500万円、債務(住宅ローン)1,500万円、退職金帰属額0円
  • 妻の財産: 預貯金500万円、債務0円、退職金帰属額0円
  • 分配割合: 50%ずつ

計算は次のようになります。

  1. 夫の純財産額: 2,500万円 - 1,500万円 = 1,000万円
  2. 妻の純財産額: 500万円 - 0円 = 500万円
  3. 共有財産総額: 1,000万円 + 500万円 = 1,500万円
  4. 夫の取り分(50%): 1,500万円 × 50% = 750万円
  5. 清算金: 夫の取り分(750万円) - 夫の純財産額(1,000万円) = -250万円

清算金が負の値です。これは、夫が既に共有財産総額の半分(750万円)よりも多くの純財産(1,000万円)を保有していることを意味します。したがって、財産を公平に分けるためには、妻が既に持っている500万円では足りない分(250万円)を、夫から妻へ支払う必要があります。結果として、夫から妻へ250万円の清算金が支払われることになります。

財産分与でよくあるケース

住宅ローンが残っている自宅不動産の場合

自宅の評価額からローンの残債を差し引いた正味の資産価値( equity )が共有財産となります。その後、不動産を売却して現金化して分ける、一方が不動産を取得して他方に代償金を支払う、など方法を協議します。

退職金がある場合

婚姻期間に対応する退職金の権利は重要な共有財産です。勤務先の退職金規程に基づき、別居時点での帰属額(見込額)を算定する必要があります。正確な算定が難しい場合は、勤務先の人事部門に問い合わせるか、社会保険労務士に相談することをお勧めします。

特有財産と共有財産が混同している場合

結婚前からの預金口座に、婚姻中の収入が入金され混ざっているような場合、その区別は困難になります。可能な限り通帳の記録等で証明を試み、合意が得られない場合は調停等で判断を仰ぐことになります。

財産分与の合意後は

財産分与の内容が決まったら、その合意内容を明確に文書化することが極めて重要です。口約束だけでは後日の紛争の原因となります。作成した「離婚協議書」に、どの財産を誰が取得するか、清算金の金額と支払方法、支払期限などを詳細に記載しましょう。特に不動産の名義変更や預金の振込には、合意書面が必須となります。Doculawの「離婚協議書」テンプレートを利用すれば、必要な項目を漏れなく記載した正式な書面を作成できます。

よくある質問

財産分与は必ずしも半分ずつに分けなければなりませんか?

いいえ、必ずしも半分(2分の1)である必要はありません。原則は各2分の1ですが、婚姻期間中の家計や財産形成への貢献度に著しい差がある場合(例:一方の収入が圧倒的に多い、事業を支えた内助の功が極めて大きいなど)には、裁判所の判断により3分の1や3分の2など、割合が調整されることがあります。まずは夫婦間で話し合い、合意が難しい場合は調停で調整を図ります。

結婚前から持っていた財産は分与の対象になりますか?

原則として対象になりません。結婚前から所有していた財産(婚前財産)や、婚姻期間中であっても相続や個人への贈与によって得た財産(特有財産)は、財産分与の対象となる「共有財産」から除外されます。ただし、これらの財産と婚姻中の収入で得た財産が混同してしまっている場合、その区別が問題となることがあります。

住宅ローンが残っている家はどうやって分与するのですか?

主に3つの方法があります。(1) 家を売却し、売却代金からローンを返済した残りを分ける。(2) どちらかが家を引き継ぎ、ローンの名義も変更(債務引受)した上で、もう一方に代償金(家の時価からローン残高を引いた額の半分など)を支払う。(3) 引き継ぐ側がローンの支払いを続け、代償金の代わりに他方の持分を買い取る形にする。いずれにせよ、ローンを組んでいる金融機関との協議が必要です。

財産分与の請求には期限はありますか?

あります。離婚成立の日から2年以内に請求する必要があります(民法第768条第3項)。調停や審判で争う場合も、この期間内に手続きを開始しなければなりません。協議が長引く場合は、この期限に注意してください。

退職金はどのように評価するのですか?

別居開始時点(財産評価基準日)において、婚姻期間に対応する部分の退職金請求権の評価額を算定します。勤務先の退職金規程に基づき、その時点で退職した場合に受け取れる見込額(または権利確定額)を計算し、婚姻期間の割合を乗じます。確定拠出年金(DC)の資産評価額も対象となります。正確な計算が難しい場合は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

財産分与と慰謝料は別々ですか?

はい、別々のものです。財産分与(清算的)は共有財産の分配、慰謝料は離婚原因(不貞行為、暴力など)による精神的苦痛に対する賠償です。ただし、協議で「財産分与として〇〇円」と一括で合意し、その中に慰謝料的要素を含めることも可能です。その場合は、合意書面に内訳を明記しておくと後の紛争防止に役立ちます。