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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

年金分割 計算ツール

離婚時の年金分割(合意分割)の対象となる標準報酬月額の差額と、指定した割合で分割した場合の移転額を計算します。3号分割(第3号被保険者期間)の簡易見積もり(収入均等仮定)にも対応しています。

ご入力内容

年金事務所から発行される「情報通知書(離婚用)」などに記載されている、婚姻期間中の標準報酬月額の合計額(円)を入力してください。通常、収入が多かった方(第1号または第2号被保険者)をAとします。

年金事務所から発行される「情報通知書(離婚用)」などに記載されている、婚姻期間中の標準報酬月額の合計額(円)を入力してください。

合意する分割割合を入力してください。0%から50%の間で指定できます。通常、収入の差や家事・育児の貢献度などを考慮して決定します。

婚姻期間中、配偶者Bが専業主婦(主夫)などで国民年金第3号被保険者であった期間がある場合は「はい」を選択してください。この期間は自動的に分割の対象となります(3号分割)。

配偶者Bが婚姻期間中に国民年金第3号被保険者であった月数を入力してください。3号分割の対象月数となります。正確な月数は年金事務所で確認できます。

婚姻期間全体の月数を入力してください。3号分割の簡易計算(収入均等仮定)に使用します。正確な月数は戸籍謄本などで確認できます。

より正確な3号分割見積もりのため、配偶者Bが第3号被保険者であった期間に対応する、配偶者Aの標準報酬月額の合計額を入力してください。不明の場合は空白のままにし、上記の婚姻期間月数と合計額を用いた簡易計算(収入均等仮定)を行います。

計算結果

配偶者Aから配偶者Bへの総移転額(見込) ¥10,000,000

合意分割と3号分割を合わせた、配偶者Aから配偶者Bへの年金記録の総移転額の見込みです。値が正の場合はAからBへ、負の場合はBからAへの移転を示します。

計算方法

標準報酬月額の差額(合意分割の対象額) 配偶者間の標準報酬月額合計の差額です。この差額の一部が合意分割により移転されます。
¥20,000,000
合意分割による移転額 指定した分割割合を差額に適用して計算された、合意分割による具体的な移転額です。
¥10,000,000
3号分割による移転額(見込) 配偶者Bが第3号被保険者であった期間に対応する、配偶者Aの年金記録の一部(基礎額)の50%を分割する見込み額です。基礎額を直接入力しない場合は、婚姻期間全体に対する割合で按分した簡易計算となります。実際の額は年金事務所の計算によります。
¥0
分割後の配偶者Aの標準報酬月額合計(見込) 分割が適用された後の、配偶者Aの標準報酬月額合計の見込み額です。
¥20,000,000
分割後の配偶者Bの標準報酬月額合計(見込) 分割が適用された後の、配偶者Bの標準報酬月額合計の見込み額です。
¥20,000,000
ご注意
  • この計算ツールは、簡易的な見積もりを目的としています。実際の分割額は、年金事務所への請求手続きを経て、日本年金機構が正式に決定します。
  • 3号分割の簡易計算(基礎額未入力時)は、配偶者Aの収入が婚姻期間中均等であったと仮定して、期間の割合で按分します。実際の収入変動がある場合は、基礎額を直接入力するか、年金事務所で正確な計算を確認してください。
  • 標準報酬月額の合計額、第3号被保険者期間の月数、婚姻期間の月数は、年金事務所で発行される「情報通知書(離婚用)」や戸籍謄本などで正確に確認してください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

離婚協議書 (離婚成立後)

年金分割とは

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦のいずれかが納めた厚生年金保険料に基づく年金記録(標準報酬月額の合計)を、離婚時に分割する制度です。これにより、収入が少なかった配偶者や専業で家事・育児を担っていた配偶者の将来の年金受給額を補うことが目的です。主に「合意分割」と「3号分割」の2つの方法があります。合意分割は、夫婦の合意に基づいて年金記録の差額の一部(最大50%)を分割するものです。3号分割は、婚姻期間中に専業主婦(主夫)などとして国民年金第3号被保険者であった期間について、自動的に相手方の厚生年金記録の半分を分割する制度です。両方を組み合わせて請求することも可能です。

計算方法の詳細

年金分割の計算は、大きく以下のステップで行われます。実際の手続きは日本年金機構が行いますが、ご自身で概算を把握するための流れです。

  1. 基礎となる金額を確認する:それぞれの配偶者が、婚姻期間中に支払った厚生年金保険料に基づく「標準報酬月額」の合計額を、年金事務所発行の「情報通知書(離婚用)」で確認します。これが計算の出発点です。
  2. 合意分割の対象額を算出する:双方の標準報酬月額合計の差額を計算します。この差額が、合意分割によって調整可能な基本的な金額となります。
  3. 合意分割の割合を適用する:夫婦間で話し合って決めた割合(0%から50%)を、上記の差額に乗じます。例えば差額が1000万円で合意割合が30%なら、移転額は300万円です。
  4. 3号分割を考慮する:第3号被保険者期間がある場合、その期間に対応する「基礎額」を確定します。基礎額は、第3号被保険者期間中に、もう一方の配偶者(通常は収入の多い第1号または第2号被保険者)が得た標準報酬月額の合計です。正確な基礎額は情報通知書に記載されていますが、不明の場合は、婚姻期間全体の合計額を期間の長さの割合で按分して簡易的に見積もることができます(この計算ツールのオプション機能)。この基礎額の50%が、3号分割による移転額となります。
  5. 総移転額を求める:合意分割による移転額と3号分割による移転額を合計し、最終的に一方から他方へ移転する総額を算出します。どちらからどちらへ移転するかは、収入の多い配偶者から少ない配偶者への方向が基本です。

具体的な計算例

夫(配偶者A)の婚姻期間中の標準報酬月額合計が4,000万円、妻(配偶者B)が800万円、婚姻期間全体が10年(120ヶ月)、合意分割割合を30%、妻に第3号被保険者期間が5年(60ヶ月)ある場合を考えます(基礎額は未入力で簡易計算)。

  • 差額:4,000万円 - 800万円 = 3,200万円
  • 合意分割による移転額:3,200万円 × 30% = 960万円
  • 3号分割の基礎額(簡易):4,000万円 × (60ヶ月 / 120ヶ月) = 2,000万円
  • 3号分割による移転額:2,000万円 × 50% = 1,000万円
  • 総移転額(夫から妻へ):960万円 + 1,000万円 = 1,960万円
  • 分割後の夫の見込み額:4,000万円 - 1,960万円 = 2,040万円
  • 分割後の妻の見込み額:800万円 + 1,960万円 = 2,760万円

この結果、妻の年金記録が大幅に増加し、夫婦間の格差が縮小する見込みとなります。

よくあるケースと注意点

片働き世帯(収入差が大きい場合):合意分割の効果が最も大きくなります。第3号被保険者期間があれば、3号分割も加算されるため、収入の低かった配偶者の将来の年金が大幅に改善される可能性があります。

共働き世帯(収入差が小さい場合):合意分割による移転額も小さくなります。第3号被保険者期間がなければ、分割の対象とならないこともあります。ただし、わずかな差額でも長い老後を考えると意味がある場合があります。

第3号被保険者期間が長い場合:3号分割による自動的な分割額が大きくなるため、合意分割の割合を低く設定するなどの調整が行われることもあります。両制度を併用する際のバランスは重要な検討事項です。

注意点:この計算ツールで得られる金額はあくまで見積もりです。実際の分割額は、年金事務所が婚姻期間の月ごとの標準報酬月額を詳細に確認し、厳密に計算します。3号分割の基礎額は、期間中の収入変動を反映するため、簡易按分とは異なる場合があります。正確な額は「情報通知書(離婚用)」でご確認ください。

必要な手続きと書類の準備

年金分割を行うには、離婚成立後、原則2年以内にお近くの年金事務所に対して請求手続きを行う必要があります。期間を過ぎると請求権が失われる可能性があるので、早めの行動が肝心です。必要な主な書類は、「年金分割の請求書」、各自の「情報通知書(離婚用)」、戸籍謄本、離婚届受理証明書などです。

離婚の条件をまとめる際には、離婚協議書を作成し、年金分割についての合意内容(どちらが請求するか、合意分割の割合は何%かなど)を明確に記載しておくことが強く推奨されます。書面に残すことで後日の紛争を防ぎ、年金事務所への請求手続きをスムーズに進めることができます。当サイトの離婚協議書テンプレートも、こうした合意事項を記録するのにご利用いただけます。

よくある質問

年金分割は離婚後何年以内に請求すればいいですか?

合意分割、3号分割ともに、離婚が成立した日の翌日から起算して2年以内に請求する必要があります。期間を過ぎると請求権が失われる可能性がありますので、早めの手続きが望ましいです。

標準報酬月額の合計額はどこで確認できますか?

お近くの年金事務所で「情報通知書(離婚用)」を請求することで取得できます。この書類には、婚姻期間中の標準報酬月額の合計額が記載されています。マイナポータルからも情報を確認できる場合があります。

合意分割の割合はどのように決めればいいですか?

法律上の上限は50%です。具体的な割合は、婚姻期間の長さ、子育てや家事への貢献度、収入差、今後の生活状況など、夫婦のあらゆる事情を総合的に考慮して話し合いで決めます。話し合いが難しい場合は、弁護士への相談や家庭裁判所の調停を利用するケースもあります。

3号分割と合意分割は両方請求できますか?

はい、可能です。3号分割は第3号被保険者期間について自動的に適用される制度です。これに加えて、合意分割を請求することで、さらに年金記録を調整することができます。両方請求する場合、手続きは一度に行うことが一般的です。

分割された年金は、すぐにもらえるようになりますか?

年金分割は、将来受け取る老齢厚生年金の額に影響します。分割手続きが完了すると、その記録がそれぞれの年金記録に反映され、将来の年金額の計算に用いられます。現金が直ちに支給されるわけではありません。また、既に年金を受給している場合の調整は別の手続きとなります。

離婚協議書に年金分割の合意を書く必要はありますか?

法的に強制ではありませんが、実務上は非常に重要です。離婚協議書に分割割合などの合意内容を明確に記載しておくことで、後日の「言った言わない」の紛争を防ぎ、年金事務所への請求手続きの際にも合意内容を証明する書面としてスムーズに提出できます。