現行の法令に沿ったテンプレート 安全なお支払い メールサポート
計算ツール 無料・登録不要 2026年10月20日 時点のデータ

産休期間・出産手当金計算ツール

産前産後休業の開始日・終了日と、健康保険から支給される出産手当金の日額・総額を自動計算します。

ご入力内容

医師から告げられた出産予定日を入力してください。

すでに出産している場合は実際の出産日を入力してください。未入力の場合は出産予定日を基準に計算します。

双子、三つ子などの多胎妊娠の場合は「はい」を選択してください。産前休業の開始日が変わります。

健康保険の「標準報酬月額」の直近12ヶ月分の平均額を入力してください。給与明細や事業主にご確認ください。計算の精度に影響します。

計算結果

出産手当金 総支給額(概算) ¥696,889

出産手当金の総額の目安です。実際の支給額は、休業した日数や給与の支払い状況により変動します。

計算方法

計算基準日 実際の出産日が入力されていればそれを、なければ出産予定日を基準に計算します。
2026年12月1日
産前休業期間(週数) 多胎妊娠かどうかで産前休業の開始可能時期が変わります。
6
産前休業 開始日 出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から取得可能です。実際にはこの日以降、出産日までの間で開始日を選択できます。
2026年10月20日
産後休業 終了日 出産日の翌日から起算して8週間後が終了日です。この日まで就業は禁止されています。
2027年1月25日
1日あたりの報酬平均額 標準報酬月額を30日で割った額です(健康保険法の計算方法に基づきます)。
¥10,667
出産手当金 日額 1日あたりの報酬平均額の2/3(約66.67%)が支給日額です。
¥7,111
産前休業 支給対象日数 産前休業開始日から出産日までの日数です。実際に休業した日数分が支給対象となります。
42 日
産後休業 支給対象日数 出産日の翌日から産後休業終了日までの56日間(8週間)が支給対象です。
56 日
出産手当金 支給総日数 産前休業と産後休業の支給対象日数の合計です。
98 日
ご注意
  • 本計算ツールは目安を提供するものであり、実際の休業期間や支給額は、勤務先の就業規則、給与の支払い状況、健康保険の加入状況などにより異なります。
  • 標準報酬月額は、健康保険料の算定基礎となる「標準報酬月額表」に基づき決定されます。正確な額は、勤務先の給与担当者または健康保険組合にご確認ください。
  • 出産手当金の支給には、休業期間中に給与が支払われていないことなどの条件があります。詳細は管轄の年金事務所または健康保険組合にお問い合わせください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

産前産後休業申出書

産休期間と出産手当金の計算方法

妊娠・出産を控えた働く女性は、法律で定められた「産前産後休業(産休)」を取得する権利があります。同時に、健康保険から「出産手当金」が支給されます。このツールは、産休の開始日・終了日と、出産手当金の日額・総額を自動的に計算します。

産前産後休業の期間

労働基準法第65条により、産休は以下のように区分されます。

  • 産前休業:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から、出産日までの間で取得できます。本人の請求が必要です。
  • 産後休業:出産日の翌日から8週間は、本人が請求しなくても就業させてはならないと定められています(ただし、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、産後6週間を経過した後から就業可能です)。

出産手当金の計算方法

健康保険法第99条に基づき、産休期間中に給与の支払いがない場合、健康保険から出産手当金が支給されます。

  1. 1日あたりの報酬平均額:直近12ヶ月間の「標準報酬月額」の平均を30日で割って算出します。
  2. 支給日額:上記の1日あたりの報酬平均額の3分の2(約66.67%)が1日あたりの支給額となります。
  3. 支給総額:支給日額に、産前休業と産後休業の支給対象日数を乗じて算出します。

計算例:単胎妊娠の場合

出産予定日が2026年12月1日、標準報酬月額の平均が320,000円の場合を考えます。

  • 産前休業開始日:2026年12月1日の6週間前、つまり2026年10月20日から取得可能です。
  • 産後休業終了日:2026年12月1日の翌日から8週間後、つまり2027年1月26日までです。
  • 出産手当金日額:320,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約7,111円
  • 支給総額の目安:産前休業(10月20日〜12月1日:42日間)と産後休業(56日間)の合計98日間 × 7,111円 = 約696,878円

計算例:多胎妊娠で出産日が早まった場合

出産予定日が2026年11月15日、実際の出産日が2026年10月28日、標準報酬月額の平均が380,000円、多胎妊娠の場合を考えます。

  • 産前休業開始日:出産予定日(11月15日)の14週間前、つまり2026年8月7日から取得可能です。実際の出産日が早まっても、この開始可能日は変わりません。
  • 産後休業終了日:実際の出産日(10月28日)の翌日から8週間後、つまり2026年12月22日までです。
  • 出産手当金日額:380,000円 ÷ 30日 × 2/3 = 約8,444円
  • 支給総額の目安:産前休業(8月7日〜10月28日:82日間)と産後休業(56日間)の合計138日間 × 8,444円 = 約1,165,272円

よくあるケースと注意点

出産日が予定より早まった・遅れた場合:実際の出産日を入力することで、正確な産後休業終了日と支給対象日数を計算できます。産前休業の開始日は、あくまで出産予定日を基準に計算した「取得可能な最も早い日」ですので、実際の開始日はそれ以降となります。出産が予定より遅れた場合、産前休業の対象日数は増えます。

標準報酬月額が分からない場合:給与明細の「健康保険料」の欄や、事業主が発行する「標準報酬決定通知書」で確認できます。正確な額は勤務先にご確認ください。直近12ヶ月分の平均を計算するのが難しい場合は、現在の標準報酬月額を目安に入力してください。

産前休業の実際の開始日:計算で示される開始日は、法律上取得可能な最も早い日です。体調や仕事の引き継ぎ状況を考慮して、この日以降の任意の日から休業を開始できます。その場合、産前休業の支給対象日数は実際に休業した日数分となります。

次のステップ:産休申請書の作成

産休を取得するには、勤務先に対して「産前産後休業申出書」を提出する必要があります。このツールで計算した産前休業希望開始日や出産予定日を、申請書に記入して提出しましょう。申請書には、従業員情報や休業期間の他、医師の診断書を添付する場合もあります。早めに準備し、余裕を持って提出することが大切です。

産休中は心身ともに負担がかかる時期です。法律で認められた権利を正しく理解し、しっかりと休養を取り、出産と育児に備えましょう。

よくある質問

産前休業は必ず取らないといけませんか?

産前休業は本人の請求によって取得するものです。請求しなければ働き続けることも可能です。ただし、母体の健康を考慮し、医師と相談の上で判断することが望ましいです。

出産手当金はいつ、どこに申請しますか?

産休開始後、勤務先を通じて管轄の年金事務所または加入している健康保険組合に申請します。申請書類は事業主が用意する場合が多いです。支給は申請後、数ヶ月かかることもあります。

産後6週間経過前に仕事に復帰できますか?

原則としてできません。産後8週間は就業禁止期間です。ただし、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に限り、産後6週間を経過した後から復帰することが可能です。

フリーランスや個人事業主も出産手当金をもらえますか?

国民健康保険には出産手当金の制度はありません。ただし、「出産育児一時金」は支給されます。健康保険(協会けんぽ、組合健保)の被保険者でない場合は対象外です。

標準報酬月額は毎年変わりますか?

基本的に年に1度、定時決定(7月)で見直されます。また、大幅な昇給・降給があった場合などに随時改定されることもあります。産休開始時の直近12ヶ月分の平均額が計算の対象となります。

産休中に有給休暇を使うことはできますか?

産休期間は労働義務が免除される休業期間であり、有給休暇を取得することはできません。有給休暇は労働義務のある日に取得するものです。産休前に有給休暇を消化するなどの計画は可能です。