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計算ツール 無料・登録不要 2020年4月1日 時点のデータ

消滅時効 計算ツール

債権の消滅時効の満了日を計算します。民法改正(2020年4月1日)前後の債権に対応し、時効の中断事由(承認、催告)を考慮できます。

ご入力内容

消滅時効の期間が異なります。商品代金、請負報酬、給料などは5年、その他の債権(個人間の貸金など)は10年(改正後)または10年(改正前)です。該当しない場合は「その他の債権」を選択してください。

契約上の支払期日、債務不履行が発生した日など。

原則として債権発生日と同じです。損害賠償請求権など、損害及び加害者を後から知った場合はその日(民法第166条)。2020年4月改正後の債権では、この日から5年の時効が進行するため正確な入力が重要です。

民法改正(2020年4月1日施行)前に発生した債権は、改正前の時効期間が適用される場合があります。

債務者が債務の存在を認める言動(一部弁済、支払猶予の申し出等)があった場合、時効はその時点で中断し、新たに進行します(民法第147条)。

承認があったと認められる日付。承認がない場合は入力不要です。

裁判上の請求以外の催告(内容証明郵便等による支払請求)は、時効の完成を6ヶ月猶予します(民法第153条)。

内容証明郵便の発送日など、催告が相手方に到達したと認められる日付。催告がない場合は入力不要です。

計算結果

最終的な消滅時効満了日 2028年6月15日

すべての中断事由を考慮した消滅時効の満了日です。

計算方法

適用される基本時効期間(年) 改正前は債権の種類に応じた期間。改正後は「債権者が知った日から5年」と「債権発生から10年」のいずれか短い方です(民法第166条1項)。
5
時効の起算日 原則として、債権者が権利を行使できることを知った日から時効が進行します(民法第166条)。
2023年6月15日
本日時点での残り日数 本日から時効満了日までの日数です。負の数は既に時効が完成していることを意味します。
598 日
ご注意
  • 本計算は一般的なケースに基づく参考情報です。複雑な事案(時効の停止事由、複数の中断事由、相続など)や確実な判断には、弁護士などの専門家にご相談ください。
  • 「債権者が権利を行使できることを知った日」が不明な場合、判例・通説を踏まえた入力が必要となることがあります。
  • 裁判上の請求、強制執行、仮差押え等による時効中断は本計算ツールでは考慮していません。
  • 改正後の時効期間は、債権者が権利を行使できることを知った時から5年、権利が発生してから10年のいずれか短い方です(民法第166条1項)。本ツールはこのルールに基づいて計算します。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

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計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

債務履行催告書
あわせて必要になる書類

消滅時効とは

消滅時効とは、一定の期間が経過することにより債権などの権利が消滅する制度です。債権者が長期間権利を行使しない場合、法律関係の早期安定を図るために設けられています。民法では、債権の種類に応じて異なる時効期間が定められており、2020年4月1日の民法改正により、多くの債権の時効期間が短縮され、計算ルールも変更されました。

消滅時効の計算方法

消滅時効の満了日を計算するには、以下の要素を順に確定する必要があります。

  1. 時効の起算日: 原則として、債権者が権利を行使できることを知った時から時効が進行します(民法第166条)。通常は債権が発生した日(支払期日等)と同一ですが、損害賠償請求権など後から知る権利の場合は、損害及び加害者を知った時が起算日となります。
  2. 適用される時効期間: 債権の種類と、その債権が民法改正(2020年4月1日)の前後に発生したかによって、適用される期間が異なります。
    • 改正後(2020年4月1日以降発生): 債権者が権利を行使できることを知った時から5年。ただし、権利が発生してから10年を経過したときも時効は完成します(民法第166条1項)。つまり、5年と10年のいずれか短い方が適用されます。
    • 改正前(2020年4月1日以前発生): 債権の種類により5年または10年です。商品代金、請負報酬、給料などは5年、その他の債権(個人間の貸金など)は10年でした。
  3. 時効の中断: 時効の完成前に一定の事由(中断事由)が生じると、時効の進行が止まり、新たに時効が進行し始めます。主な中断事由は以下の通りです。
    • 承認: 債務者が債務の存在を認めること(一部弁済、支払猶予の申し出等)。承認があった時点で時効は中断し、その日から新たな時効期間が進行します(民法第147条)。
    • 催告: 裁判上の請求以外の方法(内容証明郵便による支払請求等)による催告。催告があった場合、時効の完成は6ヶ月猶予されます(民法第153条)。ただし、催告後6ヶ月以内に裁判上の請求などの他の中断事由がなければ、時効は完成します。

計算例:2023年に発生した商品代金債権

ある会社が2023年6月15日に商品を納入し、代金債権が発生したとします(債権者も同日に請求権を知っています)。この債権は民法改正後に発生しているため、時効期間は「知った日から5年」と「発生から10年」の短い方です。両方の起算日が同じため、5年が適用されます。中断事由が一切ない場合、時効の満了日は2028年6月14日となります。

もし、2026年1月10日に債務者が「支払います」と認める発言(承認)をした場合、時効はその日で一旦中断し、2026年1月10日から新たに5年間の時効が進行します。その結果、満了日は2031年1月9日に変更されます。

計算例:2018年発生の請負報酬債権(改正前)

2018年11月1日に請負工事が完了し、報酬債権が発生したとします。この債権は民法改正前に発生しているため、改正前の時効期間(5年)が適用されます。時効の起算日は2018年11月1日、暫定満了日は2023年10月31日です。しかし、2022年5月20日に債務者が一部支払い(承認)を行った場合、時効は中断し、その日から新たに5年間の時効が進行します。したがって、新しい満了日は2027年5月19日となります。

計算例:2021年発生の損害賠償債権(認知が遅れたケース)

2021年2月1日に事故が発生(債権発生)したが、被害者が加害者と損害額を特定できたのが2022年6月15日だったとします。この債権は改正後ですので、時効期間は「知った日(2022-06-15)から5年」と「発生から10年」の短い方です。「発生から10年」は2031年2月1日、「知った日から5年」は2027年6月14日ですので、短い方の2027年6月14日が満了日となります。このように、認知が遅れた場合でも「発生から10年」という上限がある点に注意が必要です。

時効完成間近の対応

消滅時効が完成しようとしている場合、債権を保全するためには、時効を中断させる措置を講じる必要があります。最も確実なのは裁判上の請求(訴えの提起)ですが、現実的にはまず内容証明郵便による支払催告を行うことが一般的です。催告により時効完成が6ヶ月猶予されるため、その間に交渉や法的措置を検討する時間を確保できます。

必要な書類

時効完成前に債務者に支払いを請求する場合は、債務履行催告書または支払催告書を作成し、内容証明郵便で送付することが強く推奨されます。これらの書面は催告の事実と日付を明確に記録し、時効中断の証拠となります。本サイトでは、状況に応じた催告書のテンプレートをご用意しています。特に、債務履行催告書(item_id 4493)は、債務額や当初の支払期限日を明確に記載できるため、時効管理の記録として有用です。

よくある質問

時効期間は債権の種類でどう変わりますか?

2020年4月の民法改正後は、原則として「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」です。ただし、権利が発生してから10年経過した場合も時効が完成します。改正前は、債権の種類により5年(商品代金、請負報酬など)または10年(その他の債権)でした。本ツールでは選択肢から債権の種類を選ぶと、改正前後の正しい期間が自動的に適用されます。

「債権者が権利を行使できることを知った日」がわかりません

多くの債権(売買代金、貸金など)では、支払期日が到来した日、つまり債権が発生した日と同一です。損害賠償請求権のように、損害発生時と加害者を知った時が異なる場合は、後者の日となります。不明な場合は、債権発生日を入力し、専門家に相談されることをお勧めします。

一部だけ支払ってもらった場合、時効はどうなりますか?

債務の一部弁済は「承認」にあたり、時効中断事由となります(民法第147条1号)。その弁済があった日を起点として、時効期間が新たに進行し始めます。本ツールでは「承認があった」を「はい」にし、その弁済日を入力してください。

内容証明郵便を送ったら時効はどうなりますか?

裁判上の請求以外の催告(内容証明郵便など)は、時効の完成を6ヶ月猶予します(民法第153条)。催告日から6ヶ月後が新たな満了日となりますが、その間に裁判などの他の中断事由がなければ時効は完成します。本ツールで「催告を行いましたか」を「はい」にして日付を入力すると、6ヶ月延長された満了日を計算します。

時効が完成した後はどうすればいいですか?

消滅時効が完成すると、債務者は時効を援用することで支払義務を拒むことができます(民法第145条)。時効完成後は、債務者が時効の利益を放棄しない限り、法的に支払を強制することは非常に困難になります。時効完成前に専門家に相談することをお勧めします。

この計算結果は法的に確実ですか?

本ツールは一般的なケースに基づく計算を提供しますが、実際の事案では判例や個別事情により判断が異なる場合があります。特に、時効の中断・停止が複雑に絡む事案や、大きな金額が関わる場合は、計算結果を参考としつつ、弁護士などの法律専門家に最終的な判断を仰ぐことを強くお勧めします。