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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月20日 時点のデータ

印紙税 計算ツール(契約書の収入印紙)

契約書の種類・記載金額・作成日・通数から、貼るべき収入印紙の金額を計算します。不動産売買・建設工事請負の軽減措置、消費税の区分記載、7号文書(継続的取引の基本契約書)に対応しています。

ご入力内容

契約書の内容に最も近いものを選びます。業務委託契約書は、仕事の完成を目的とする請負的なものなら「請負」、継続的な取引の基本契約なら「継続的取引の基本契約書」を選びます。委任・準委任(事務の処理)のみの業務委託は原則として課税文書に当たりません。

契約書を作成する(署名押印する)日です。不動産譲渡・建設工事請負の軽減措置は、作成日が適用期間内かどうかで判定します。

契約金額・売買代金などが契約書に書かれていない場合はオンにします(第1号・第2号文書は一律200円)。

売買代金・請負代金・貸付金額など、契約書に記載された金額(円)。消費税額が区分記載されている場合も、まず記載された総額を入力してください。第7号文書では金額は使いません。

契約書に消費税額が明確に区分記載されている(または税抜金額と税額が別に書かれている)場合のみ、その税額を入力します。区分記載がなければ0のままにします。

当事者が署名押印して作成する原本・正本の通数です(例:売主・買主が各1通を保管するなら2通)。コピーでも契約の成立を証する目的で署名押印したものは課税対象になることがあります。

計算結果

収入印紙の合計金額 ¥20,000

1通あたりの印紙税額に、印紙を貼る通数を掛けた合計です。

計算方法

印紙税の基準となる記載金額(消費税額を除く) 消費税額が区分記載されている場合は、その額を除いた金額が記載金額になります。金額の記載がない場合は0として扱います。
¥30,000,000
軽減措置の適用 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書で、作成日が適用期間内(2014年4月1日〜2027年3月31日)の場合に適用されます。
はい
契約書1通あたりの印紙税額 0円は非課税(記載金額1万円未満の第1号・第2号文書)を意味します。
¥10,000
ご注意
  • 不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の軽減措置は、現行制度では令和9年(2027年)3月31日までに作成された文書が対象です。延長・終了の有無は国税庁の最新情報で必ず確認してください。
  • このツールは1つの契約書が1つの号にのみ該当する場合を前提にしています。複数の号に該当する文書(例:不動産売買と請負を兼ねる契約書、第2号と第7号に該当する基本契約書)は所属の決定が必要で、本ツールでは判定できません。
  • 消費税額が契約書に明確に区分記載されていない場合、消費税込みの金額が記載金額となります。区分記載がある場合のみ「区分記載された消費税額」を入力してください。
  • 電子契約(PDFなど電磁的記録で締結するもの)は印紙税の課税文書に当たらず、印紙は不要です。書面で作成した場合のみ課税されます。
  • 領収書(第17号文書)、契約内容の変更契約書、手形・預金証書など、本ツールが対象としていない文書は計算できません。第7号文書は契約期間が3か月以内で更新の定めがないものなど、該当しない場合もあります。
  • 印紙を貼らなかった場合は、納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が課されます(自己申告した場合は1.1倍)。契約書の共同作成者は印紙税を連帯して納める義務があります。
  • 結果は国税庁の税額表に基づく目安です。個別の文書の課税区分に迷う場合は、税務署や専門家に確認してください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

不動産売買契約書

印紙税とは:契約書に貼る収入印紙の仕組み

印紙税は、契約書や領収書など印紙税法で定められた「課税文書」を作成したときにかかる税金です。納付は、契約書に収入印紙を貼り、その印紙に消印(押印または署名)をする方法で行うのが一般的です。印紙税額は、文書の種類(号)と、契約書に記載された金額によって決まります。

よく使われる文書は次の3つです。

  • 第1号文書:不動産の譲渡に関する契約書(不動産売買契約書)、土地の賃借権・地上権の設定または譲渡に関する契約書、金銭消費貸借契約書など。
  • 第2号文書:請負に関する契約書(建設工事請負契約書、仕事の完成を目的とする業務委託契約書など)。
  • 第7号文書:継続的取引の基本となる契約書(売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書など)。

印紙税額の計算方法

第1号・第2号文書は、契約書に記載された金額の区分ごとに印紙税額が決まります。たとえば不動産売買契約書の本則税率では、記載金額が1万円未満なら非課税、10万円以下は200円、100万円超500万円以下は2,000円、1,000万円超5,000万円以下は2万円、5,000万円超1億円以下は6万円です。金額の記載がない場合は一律200円です。第2号文書は、100万円以下が200円、100万円超200万円以下が400円、200万円超300万円以下が1,000円というように、少額の区分が異なります。

第7号文書は、金額に関係なく1通につき4,000円です。ただし契約期間が3か月以内で更新の定めのないものなどは対象外になります。

消費税の扱い

契約書に消費税額が明確に区分記載されている場合(「税抜1,000万円、消費税100万円」のように税額が分かる場合)は、消費税額を除いた金額が記載金額になります。「税込1,100万円」とだけ書かれて税額が分からない場合は、1,100万円全体が記載金額です。契約書を作る段階で税額を区分して書くだけで、印紙代が下がることがあります。

軽減措置

不動産譲渡契約書(第1号)と建設工事請負契約書(第2号)には、租税特別措置法による軽減措置があります。現行制度では、令和9年(2027年)3月31日までに作成された文書が対象です。たとえば1,000万円超5,000万円以下の不動産売買契約書は、本則2万円のところ1万円になります。この措置は金銭消費貸借契約書や建設工事以外の請負契約書には適用されません。期限が近いため、作成日が期限を過ぎる契約書は本則税率で計算してください。

計算例

売買代金3,000万円の不動産売買契約書を、売主と買主が1通ずつ保管するため2通作成し、作成日が軽減措置の期間内だとします。軽減税率では1,000万円超5,000万円以下の区分で1通1万円なので、合計は2万円です。

次に、税込330万円(うち消費税30万円を区分記載)の業務委託契約書(請負)を2通作成する場合です。記載金額は300万円となり、第2号文書の「200万円超300万円以下」で1通1,000円、合計2,000円です。区分記載がなければ330万円が記載金額となり、1通2,000円、合計4,000円になります。

よくあるケース

  • 業務委託契約書:仕事の完成を約束する請負的な内容なら第2号、売買取引基本契約のように継続的な取引の基本を定めるものなら第7号の可能性があります。単なる事務処理の委任・準委任なら非課税のこともあります。内容で判断され、「業務委託」という題名だけでは決まりません。
  • 金銭消費貸借契約書:第1号文書で、軽減措置はありません。貸付金額が記載金額になります。
  • 契約書を2通作る場合:原本が2通あれば、それぞれに印紙が必要です。写しでも、当事者が署名押印して契約の成立を証するものは課税されることがあります。
  • 電子契約:電子データで締結する場合は課税文書にならないため、印紙は不要です。

印紙を貼らなかった場合と負担者

印紙を貼り忘れると、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます(自己申告の場合は1.1倍)。契約の効力そのものは変わりませんが、税負担は大きくなります。印紙代は、契約書の作成者全員が連帯して納める義務があります。実務では売主・買主が折半する、各自が保管する通に自分で貼るといった取り決めが多く、契約書にその旨を書いておくとトラブルを防げます。

次に準備したい書類

不動産取引なら不動産売買契約書(マンションなら区分所有建物売買契約書)、金銭の貸し借りなら金銭消費貸借契約書、外注・フリーランスへの発注なら業務委託契約書を用意しましょう。いずれも、契約日・金額・収入印紙額と、印紙代を誰が負担するかを記載する欄があります。この計算結果を入れておくと、印紙代の負担についても整理しやすくなります。

よくある質問

業務委託契約書に収入印紙は必要ですか?

内容によります。仕事の完成を約束する請負的な契約なら第2号文書で、記載金額に応じた印紙が必要です。継続的な取引の基本契約で第7号に当たれば4,000円です。単なる事務処理の委任・準委任は原則として課税されません。題名ではなく内容で判断されます。

不動産売買契約書の印紙代はいくらですか?

記載金額で決まります。軽減措置の期間内(2027年3月31日まで)に作成する場合、1,000万円超5,000万円以下なら1通1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円です。軽減措置が使えない場合は、それぞれ2万円と6万円になります。

消費税は契約金額に含めて計算しますか?

契約書に消費税額が明確に区分記載されていれば、消費税額を除いた金額で判定します。区分記載がなく税込金額だけが書かれている場合は、税込の金額が記載金額になります。

電子契約なら収入印紙は不要ですか?

はい。PDFなど電磁的記録で締結する契約書は、印紙税法上の課税文書(紙の文書)に当たらないため、印紙税はかかりません。紙で作成した場合は、通常どおり課税されます。

印紙を貼り忘れたらどうなりますか?

納付すべき印紙税額の3倍の過怠税が課されます。税務調査の前に自己申告した場合は1.1倍です。契約自体が無効になることはありません。

契約書を2通作ると、印紙も2枚必要ですか?

原則として、署名押印して作成した原本・正本ごとに印紙が必要です。売主・買主が各1通を保管するなら2通分かかります。印紙代の負担方法は契約書に定めておくと安心です。