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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月20日 時点のデータ

譲渡所得税 計算ツール(不動産・株式)

不動産や株式を売却した際の譲渡所得(売却益)にかかる所得税・住民税・復興特別所得税の合計額を計算します。所有期間や資産種類に応じた税率や特別控除を適用します。

ご入力内容

税金計算の区分が異なります。不動産(土地・建物)か上場株式等かを選択してください。

契約書に記載された売却金額(消費税込)を入力してください。

購入時の代金、仲介手数料、登録免許税などの合計額。不明な場合は空欄にしてください。その場合、売却価格の5%が取得費とみなされます。

建物部分について、所有期間中に償却された金額の合計。建物を売却する場合のみ入力。土地のみの場合は0のままにしてください。

売却のために直接かかった費用(仲介手数料、広告費、測量費など)。

資産を取得した日(所有権移転登記日または購入日)。

資産を売却した日(契約締結日または引き渡し日)。

売却した不動産が、あなたが住んでいた家(居住用財産)で、一定の条件を満たす場合、最大3,000万円の特別控除が受けられる可能性があります。

計算結果

納税額の合計(概算) ¥0

課税譲渡所得に税率を乗じて計算された、所得税・住民税・復興特別所得税の合計額です。

計算方法

所有期間(年) 取得日から譲渡日までの経過年数(端数切り捨て)。不動産の場合、5年超で長期、5年以下で短期となります。
16 年
長期譲渡所得(不動産の場合) 資産が不動産の場合、所有期間が5年を超えると「はい」、5年以下は「いいえ」です。株式の場合はこの区分は適用されません。
はい
適用する取得費 入力された取得費、または概算取得費のいずれかが適用されます。
¥30,000,000
取得費(減価償却費調整後) 不動産の場合、建物の減価償却費相当額を差し引いた後の取得費です。株式の場合はそのままです。
¥28,000,000
譲渡所得(特別控除前) 売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額。課税対象となる利益です。
¥20,500,000
居住用財産特別控除額 条件を満たす居住用財産を売却した場合に適用される控除額(最大3,000万円)。
¥20,500,000
課税譲渡所得 特別控除を適用した後の、実際に税金がかかる譲渡所得額。0円未満にはなりません。
¥0
適用税率 資産の種類と所有期間に応じた所得税・住民税・復興特別所得税の合計税率。
20.32 %
ご注意
  • この計算結果は概算です。実際の申告額は、他の所得との合計、損益通算、損失の繰越控除などにより変動します。確定申告の際は、税務署または税理士にご相談ください。
  • 上場株式等の譲渡益に対する税率は、所有期間に関わらず20.315%(所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です(2037年12月31日までの所得に適用)。
  • 取得費が不明で概算取得費(5%)を適用した場合、実際の取得費がそれより高ければ、確定申告で修正申告を行うことで還付を受けられる可能性があります。領収書等の保管をお勧めします。
  • 居住用財産の3,000万円特別控除には、所有期間や居住期間などの細かい適用条件があります。ご自身のケースが該当するかどうか、国税庁のホームページ等で必ずご確認ください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

不動産売買契約書
あわせて必要になる書類

譲渡所得税とは

譲渡所得税とは、土地、建物、株式などの資産を売却して得た利益(譲渡所得)に対してかかる税金の総称です。具体的には、所得税、住民税、および2037年まで課される復興特別所得税を合わせたものを指します。この税金は、資産の種類と所有期間によって適用される税率が大きく異なる点が特徴です。

計算方法

譲渡所得税額は、以下の順序で計算されます。

  1. 譲渡所得の計算: まず、売却価格から「取得費」と「譲渡費用」を差し引いて譲渡所得を算出します。取得費には購入代金の他、仲介手数料や登録免許税などが含まれます。建物を売却する場合は、所有期間中の減価償却費相当額を取得費から差し引く必要があります。取得費が不明な場合は、売却価格の5%を概算取得費として計算できます。
  2. 特別控除の適用: 条件を満たす居住用財産(マイホーム)を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できます。
  3. 課税譲渡所得の確定: 譲渡所得から特別控除額を差し引き、課税譲渡所得を求めます。この金額が0円以下ならば税金はかかりません。
  4. 税率の適用: 資産の種類と所有期間に応じて税率を決定します。
    • 不動産(長期譲渡所得): 所有期間が5年を超える場合、税率は20.315% (所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)
    • 不動産(短期譲渡所得): 所有期間が5年以下の場合、税率は39.63% (所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63%)
    • 上場株式等: 所有期間に関わらず、税率は20.315% (所得税15.315% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)
  5. 税額の計算: 課税譲渡所得に適用税率を乗じて、納めるべき税額の合計を算出します。

計算例

2010年5月に3,000万円で購入したマンション(建物部分の減価償却費累計200万円)を、2026年6月に5,000万円で売却した場合を考えます(仲介手数料等の譲渡費用150万円)。このマンションは売主の居住用財産でした。

  • 譲渡所得(控除前): 5,000万円 - (3,000万円 - 200万円) - 150万円 = 2,050万円
  • 所有期間: 16年(長期譲渡所得)
  • 居住用財産特別控除: 2,050万円(3,000万円以下なので全額控除)
  • 課税譲渡所得: 2,050万円 - 2,050万円 = 0円
  • 納税額: 0円 × 20.315% = 0円

このケースでは、特別控除によって課税所得がゼロとなるため、譲渡所得税はかかりません。

よくあるケースと注意点

不動産売却の場合

マイホームを売却する場合は、3,000万円特別控除の適用条件(所有期間、居住期間、住まなくなってから3年目の年末までに売却など)を満たしているか入念に確認しましょう。また、取得費の領収書は大切に保管し、可能な限り実際の金額を申告することが、税負担を軽くするポイントです。

株式売却の場合

上場株式の売却益は、源泉徴収ありの特定口座で取引すれば、確定申告が不要となる場合があります。ただし、他の所得と合算したり、損失と通算したりする必要がある場合は、確定申告が必要です。非上場株式の譲渡は、原則として総合課税(他の所得と合算)となり、税率が異なりますのでご注意ください。

次のステップ:契約書の作成

資産の売買が決まったら、次は正式な契約書の作成が必要です。不動産売買であれば「不動産売買契約書」を、マンションなどの区分所有建物であれば「区分所有建物売買契約書」を、株式の売買であれば「株式譲渡契約書」を作成しましょう。これらの契約書には、売買価格、支払条件、引き渡し日など、税金計算の基礎となる重要な事項が記載されます。当サイトのテンプレートを利用すれば、必要な項目を漏れなく記載した正式な契約書を簡単に作成できます。

よくある質問

所有期間はどうやって数えますか?

取得日から譲渡日までの経過年数を数えます。例えば、2020年4月1日に取得し、2025年4月1日に売却した場合はちょうど5年ですが、2025年3月31日に売却した場合は4年11か月30日となり、「5年以下」の短期譲渡所得として扱われます。計算ツールでは自動で計算します。

取得費が分からないのですが?

購入時の契約書や領収書がなく、取得費が証明できない場合は、売却価格の5%を「概算取得費」として計算することが税法で認められています。計算ツールで取得費を空欄にすると、自動的にこの計算が適用されます。ただし、実際の取得費の方が高い場合は、証拠書類を提示して確定申告をすることで、税額を再計算(還付)できる可能性があります。

売却で損が出た(譲渡損失が出た)場合は?

譲渡損失が生じた場合、一定の条件のもとで、その損失を他の所得(給与所得など)と相殺(損益通算)したり、翌年以降3年間にわたって繰り越して控除したりできる制度があります。ただし、適用には細かい条件がありますので、税務署や税理士にご相談ください。

上場株式と不動産では税率が違うのですか?

はい、異なります。上場株式等の譲渡益は、所有期間に関わらず、所得税15.315%、住民税5%、復興特別所得税0.315%を合わせた20.315%が原則です(2037年まで)。一方、不動産の譲渡益は、所有期間が5年超なら20.315%、5年以下なら39.63%と、短期所有の場合に高い税率が適用されます。

この計算結果をもとに確定申告しても大丈夫ですか?

このツールによる計算結果はあくまで概算です。実際の確定申告では、給与所得など他のすべての所得と合算した上での総所得金額、各種控除(医療費控除、扶養控除など)の適用、前年からの損失の繰越など、より複雑な計算が必要になります。最終的な税額は、確定申告書の提出をもって確定します。心配な方は税理士への相談をお勧めします。

復興特別所得税はいつまでかかりますか?

東日本大震災の復興財源として課されている復興特別所得税は、2037年12月31日までに生じる所得に対して適用されます。したがって、それ以降の売却については、税率から復興特別所得税分(0.315%または0.63%)が除かれた税率が適用される見込みです。