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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

報酬の源泉徴収計算ツール(フリーランス)

フリーランスや個人事業主が業務委託で得た報酬から源泉徴収される所得税・復興特別所得税の金額を、総額または手取り額から自動計算します。

ご入力内容

総額(源泉徴収前の金額)から差引額を求めるか、手取り額(源泉徴収後の金額)から必要な総額を逆算するかを選択します。

源泉徴収の対象となる報酬の金額を入力してください(消費税を含めない金額)。

源泉徴収を差し引いた後に受け取りたい金額を入力してください。

1回の支払い(1つの契約書に基づく報酬)が100万円を超える場合、源泉徴収税率が異なります。

計算結果

受取額(手取り) ¥718,320

フリーランスが実際に受け取る金額です。

計算方法

適用される源泉徴収税率 報酬額が100万円を超えるかどうかで税率が決まります。
10.21 %
源泉徴収計算の対象額 逆算モードでは、希望手取り額から必要な総額を計算します。
¥800,000
源泉徴収税額 支払者が差し引いて国に納付する所得税と復興特別所得税の合計額です。
¥81,680
支払総額(税抜) クライアントが支払う報酬の総額(源泉徴収前)です。
¥800,000
ご注意
  • 本計算ツールは、報酬が「所得税の源泉徴収の対象となる支払い(原稿料、講演料、デザイン料等)」に該当することを前提としています。役務の提供に対する対価かどうかは個別にご確認ください。
  • 復興特別所得税は2037年(令和19年)12月31日までの間に生ずる所得に対して課税されます。
  • 実際の契約では、消費税の取扱い(税抜・税込)も明確にすることが重要です。本計算では消費税は考慮していません。
  • 入力された「報酬が100万円を超えますか?」の選択は、計算の対象額(gross_for_calc)が100万円を超えるかどうかと自動的に照合されます。不一致がある場合は、計算結果の詳細をご確認ください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

業務委託契約書(フリーランス)
あわせて必要になる書類

フリーランス報酬の源泉徴収とは

フリーランスや個人事業主が企業から業務委託を受けて報酬を得た場合、支払者(クライアント)は、報酬から所得税および復興特別所得税を源泉徴収(天引き)して国に納付する義務があります。これは、給与所得者の給与から税金が引かれるのと同様の仕組みです。源泉徴収される税率は、1回の支払金額が100万円を超えるかどうかで変わります。この制度は、所得税の確実な徴収と納税の平準化を目的としています。

源泉徴収の計算方法と税率

源泉徴収額は、支払う報酬の金額(消費税抜き)に所定の税率を乗じて計算します。税率は以下の2段階です。

  • 報酬が100万円以下の場合:税率 10.21% (内訳:所得税 10% + 復興特別所得税 0.21%)
  • 報酬が100万円を超える場合:税率 20.42% (内訳:所得税 20% + 復興特別所得税 0.42%)

復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源として、2037年12月31日までの所得に対して課される附加税です。基本の所得税額に対して2.1%の税率で計算され、上記の税率はそれを含んだ合計値です。

計算例1:総額からの計算(基本ケース)

税抜き報酬総額が80万円で、100万円を超えない場合を考えます。

  1. 適用税率: 10.21%
  2. 源泉徴収額: 800,000円 × 10.21% = 81,680円
  3. 手取り額: 800,000円 - 81,680円 = 718,320円

この場合、クライアントは81,680円を源泉徴収して国に納め、フリーランスには718,320円が支払われます。

計算例2:総額からの計算(高額ケース)

税抜き報酬総額が150万円で、100万円を超える場合です。

  1. 適用税率: 20.42%
  2. 源泉徴収額: 1,500,000円 × 20.42% = 306,300円
  3. 手取り額: 1,500,000円 - 306,300円 = 1,193,700円

100万円を超える部分(50万円)に対して高い税率が適用されるため、徴収額が大きく増加します。

計算例3:手取り額からの逆算

「ちょうど90万円を手取りとして受け取りたい」という場合、必要な報酬総額を逆算します。税率が10.21%(100万円以下)と仮定します。

  1. 手取り率: 100% - 10.21% = 89.79%
  2. 必要な報酬総額: 900,000円 ÷ 0.8979 ≈ 1,002,340円
  3. この総額に対する源泉徴収額: 1,002,340円 × 10.21% ≈ 102,340円
  4. 検算: 1,002,340円 - 102,340円 = 900,000円(希望手取り)

このように、希望する手取り額から、源泉徴収を差し引く前の必要総額を算出できます。契約交渉時に「ネットでいくら受け取りたいか」を明確にできる便利な計算です。

消費税の取扱いについて

源泉徴収の対象はあくまで「消費税抜きの報酬部分」です。契約が「税込110万円」で結ばれ、消費税率が10%の場合の計算は以下の通りです。

  • 税抜き報酬: 1,100,000円 ÷ 1.10 = 1,000,000円
  • 源泉徴収額(100万円以下): 1,000,000円 × 10.21% = 102,100円
  • フリーランスの受け取り: 1,100,000円(税込総額) - 102,100円(源泉徴収) = 997,900円

消費税分はフリーランスの収入にはなりますが、源泉徴収の計算基礎には含まれない点に注意が必要です。本計算ツールでは、この複雑さを避けるため、税抜き金額の入力を想定しています。

業務委託契約書での明記の重要性

源泉徴収の有無や税率は報酬額によって変わるため、後日のトラブルを防ぐために業務委託契約書で明確に定めておくことが不可欠です。契約書の「報酬」条項では、以下のいずれを記載するのかを明確にし、双方の認識を一致させましょう。

  • 報酬総額(税抜)と源泉徴収の実施: 「報酬は税抜き800,000円とし、甲はこれから所得税法等に定める源泉徴収税額を差し引いて支払う」など。
  • 手取り額の明示: 「乙の受取額(手取り)は718,320円とする。甲は、この金額に相当する源泉徴収前の総額を計算の上、所定の源泉徴収を行って支払う」など。

契約書に金額を明記することで、支払い時の誤解や計算違いを防ぎ、円滑な業務関係を築く基盤となります。

確定申告との関係

源泉徴収は、フリーランスの年間の所得税の「前払い」です。年末に確定申告を行う際には、一年間の総収入から必要経費を差し引いた「所得金額」を計算し、それに応じた税額を算出します。既に源泉徴収された税額は、この納付すべき税額から差し引かれます。結果、源泉徴収額が多ければ還付(返金)され、少なければ追加で納付することになります。したがって、源泉徴収があったからといって確定申告が不要になるわけではありません。

よくある質問

源泉徴収税率が10.21%と20.42%なのはなぜですか?

基本の所得税率(100万円以下は10%、超えると20%)に、東日本大震災からの復興財源として2037年まで課される復興特別所得税(基本所得税額の2.1%)を加えた税率です。10% × 1.021 = 10.21%、20% × 1.021 = 20.42% となります。

1回の支払いとは、1ヶ月分の報酬ですか?1契約書全体ですか?

原則として、1つの契約書(または支払調書)に記載される1回の支払い金額を指します。月々に分割して支払う契約でも、1回の請求・支払いごとに100万円の基準が適用されます。

消費税込みの金額で契約した場合、どう計算すればいいですか?

まず、税込金額を1.10(消費税率10%の場合)で割って税抜き金額を算出します。その税抜き金額に対して、上記の源泉徴収税率をかけて徴収額を計算します。本ツールでは税抜き金額を直接入力してください。

源泉徴収されると、確定申告は不要ですか?

いいえ、必要です。フリーランスや個人事業主は、原則として確定申告により年間の所得を申告し、最終的な税額を計算します。源泉徴収額は、その中で「源泉徴収税額」として既に納めた税金として控除され、過不足が精算されます。

報酬が100万円ぴったりの場合はどちらの税率ですか?

100万円「を超える」場合に高い税率が適用されます。したがって、報酬が1,000,000円ちょうどの場合は10.21%が適用されます。1,000,001円から20.42%です。

外国企業から報酬をもらう場合も源泉徴収されますか?

支払者が国内に事務所等を有しない外国企業である場合、原則として源泉徴収義務はありません。ただし、その報酬が国内で行った役務の提供に対するものであるかなど、条件によって複雑になるため、専門家に相談することをお勧めします。