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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

不動産取得税計算ツール

土地や建物を購入・取得した際にかかる不動産取得税の税額を、軽減措置を考慮して自動計算します。2026年3月31日までの取得に適用される税率と控除額に基づきます。

ご入力内容

原則として、所有権移転登記の日、または引渡し日のいずれか早い方を入力してください。税率や軽減措置の適用可否はこの日付によって決まります。

取得した土地の、課税標準となる固定資産税評価額を入力してください。市区町村から送付される納税通知書等で確認できます。

取得した建物の、課税標準となる固定資産税評価額を入力してください。新築の場合は、建築確認申請書等に記載された価格を基に算出された評価額です。

取得した建物の主な用途を選択してください。住宅用かそれ以外かで、適用される税率や控除額が異なります。

建物が新築された年を西暦で入力してください。新築住宅控除の適用判断に使用します。建築年が取得年の前年である場合も、新築とみなされることがあります。

建物の延床面積を入力してください。住宅用特例(控除額)の適用には、床面積が50㎡以上240㎡以下であることが条件です。

この建物が新築(建築後、まだ誰も居住したことがない状態)であり、あなたが最初の所有者として取得する場合は「はい」を選択してください。新築住宅控除の適用条件の一つです。

計算結果

合計納税額 ¥300,000

土地と建物の税額の合計が、納付すべき不動産取得税額です。

計算方法

土地の課税標準額 土地の固定資産税評価額に2分の1を乗じた額が課税標準となります。これは恒久的な特例です。
¥10,000,000
土地の適用税率 住宅用土地で2026年3月31日までの取得は軽減税率(3%)、それ以外は標準税率(4%)が適用されます。
3 %
土地の不動産取得税額 100円未満の端数は切り捨てられます。
¥300,000
建物の課税標準額 建物の固定資産税評価額がそのまま課税標準となります。
¥15,000,000
建物の適用税率 住宅用家屋で2026年3月31日までの取得は軽減税率(3%)、それ以外は標準税率(4%)が適用されます。
3 %
適用される控除額 新築で床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋には、1,200万円の控除が適用されます(標準的なケース)。長期優良住宅など、より高い控除が適用される場合もあります。
¥1,200,000
建物の不動産取得税額 100円未満の端数は切り捨てられます。
¥0
ご注意
  • 本計算ツールは、2026年10月19日時点の法令に基づいています。税率や控除額、適用期限は法改正により変更される可能性があります。
  • 実際の納税額は、お住まいの都道府県が発行する納税通知書に基づきます。本計算結果はあくまで参考値です。
  • 住宅用特例(軽減税率・新築控除)には、取得者本人の居住要件など、ここで入力していない他の条件もあります。詳細はお住まいの都道府県税事務所へお問い合わせください。
  • 新築控除額は標準的な1,200万円を適用しています。長期優良住宅など特定の住宅には、より高い控除額が設定されている場合があります。
  • 中古住宅に対する耐震基準適合などの特例控除は、本計算ツールでは考慮していません。該当する可能性がある場合は、管轄の税事務所にご確認ください。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

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計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

不動産売買契約書
あわせて必要になる書類

不動産取得税とは

不動産取得税は、土地や建物を購入、新築、贈与、交換などによって取得した場合に、その取得者に対して課される都道府県税です。取得の原因(売買、贈与等)を問わず、不動産の所有権を取得した時点で納税義務が発生します。税額は、取得した不動産の固定資産税評価額を基に計算されます。この税金は、不動産市場の健全な発展と地方公共団体の財源確保を目的としています。

計算方法の概要

不動産取得税の基本的な計算式は以下の通りです。

課税標準額 × 税率 = 税額

  • 課税標準額: 原則として、取得した年の1月1日時点の固定資産税評価額です。土地については、評価額の2分の1が課税標準となる恒久的な特例があります。
  • 税率: 標準税率は4%です。ただし、住宅用の土地・建物については、2026年3月31日までの間に取得する場合に限り、軽減税率の3%が適用されます。この期限は法改正により延長される可能性がありますので、最新情報をご確認ください。

主な軽減措置と特例

  • 土地の課税標準の特例(恒久的): 用途に関わらず、土地の課税標準額は固定資産税評価額の「2分の1」となります。ただし、税率は用途や取得時期によって異なります。
  • 住宅用家屋の新築控除(期限付き): 新築された住宅用家屋で、床面積が50㎡以上240㎡以下のものについては、計算された税額から「1,200万円」が控除されます(標準的なケース)。控除後の税額が0円未満になる場合は、税額は0円です。この控除は、建築年が取得年またはその前年であり、かつ最初の所有者として取得する「新築住宅」に適用されます。
  • 軽減税率(期限付き): 住宅用の土地と建物に対して、標準税率4%から3%へ軽減されます。適用には、取得日が2026年3月31日までであることと、建物が居住用であることが条件です。

計算例:新築一戸建て住宅の場合(2026年3月取得)

以下の条件で不動産を2026年3月中に取得した場合の税額を計算してみます。

  • 取得日: 2026年3月15日
  • 土地の固定資産税評価額: 2,000万円
  • 建物の固定資産税評価額: 1,500万円
  • 建物の用途: 住宅用(居住用)
  • 建物の建築年: 2026年(新築)
  • 建物の床面積: 120㎡
  • 新築住宅の初回取得: はい

1. 土地の税額
課税標準額 = 2,000万円 × 1/2 = 1,000万円
税率(住宅用土地・期限内取得) = 3%
税額 = 1,000万円 × 3% = 30万円 → 100円未満切り捨てで30万円

2. 建物の税額
課税標準額 = 1,500万円
税率(住宅用家屋・期限内取得) = 3%
控除前税額 = 1,500万円 × 3% = 45万円
新築住宅控除(1,200万円)を適用: 45万円 - 1,200万円 = -1,155万円(0円未満)
税額 = 0円

3. 合計納税額
土地 30万円 + 建物 0円 = 30万円

このケースでは、建物部分の税額が新築控除によりゼロとなり、土地部分のみの納税で済みます。

よくあるケース

中古住宅を購入した場合

2026年3月31日までの取得であれば軽減税率(3%)が適用されますが、新築控除(1,200万円)は適用されません。また、耐震基準を満たす中古住宅などには別の特例控除が設けられている場合があります(本計算ツールでは考慮していません)。建物の評価額が低い場合、税額も低額になります。例えば、築10年のマンションで建物評価額が800万円の場合、税額は800万円×3%=24万円(100円未満切り捨て)となります。

店舗や事務所などの非住宅用物件を取得した場合

標準税率(4%)が適用されます。土地については2分の1の特例は適用されますが、建物に対する特別控除はありません。投資用物件や事業用資産を取得する際は、この税率で計算されることを想定しておく必要があります。

2026年4月以降に住宅を取得した場合

軽減税率(3%)の適用期限が延長されない限り、標準税率(4%)が適用されます。新築控除は、他の条件(建築年と取得年が一致または前年、初回取得など)を満たせば引き続き適用されますが、税率が上がる分、最終的な税額は増加します。

納税までの流れと必要な書類

1. 不動産を取得すると、通常、数ヶ月後に管轄の都道府県から「不動産取得税課税標準決定通知書」および「納税通知書」が送付されます。
2. 通知書には課税標準額、税率、税額、納期限が記載されています。納期限までに、金融機関やコンビニエンスストア、自治体の窓口などで納付します。一括納付が原則です。
3. 税額に不服がある場合や、軽減措置の適用について不明点がある場合は、通知書が届いてから一定期間内(通常は納期限まで)に、都道府県の税事務所に申し出る必要があります。必要な書類(売買契約書の写し、登記簿謄本、建築確認通知書の写しなど)を添付して申請します。

不動産売買取引を安全かつ法的に確実に行うには、不動産売買契約書を正式に作成することが不可欠です。当サイトの契約書テンプレートを利用すれば、物件情報、価格、支払条件、引渡し日など必要な項目を漏れなく記載した正式な書面を作成できます。計算ツールで見積もった税額は、契約書に記載する売買代金とは別物ですが、購入後の資金計画を立てる上で重要な参考情報となります。

注意点

本計算ツールは一般的なケースに基づくシミュレーションです。実際の税額は、以下の要素により異なる場合があります。

  • 固定資産税評価額は自治体によって算定方法が微妙に異なることがあります。
  • 住宅用特例には、取得者本人が取得後一定期間内に居住すること(居住要件)など、追加の条件が設けられている場合があります。
  • 新築控除額は標準的な1,200万円を前提としています。長期優良住宅などには、より高い控除額が設定されている場合があります。
  • 中古住宅に対する耐震基準適合などの特例控除は考慮していません。
  • 税制改正により、税率、控除額、適用期限が変更される可能性があります。

最終的な税額判断や軽減措置の適用可否については、必ず管轄の都道府県税事務所にご確認ください。

よくある質問

不動産取得税はいつ、誰に納付するのですか?

不動産を取得した後、お住まいの都道府県から納税通知書が送付されてきます。取得者(所有者)本人が、通知書に記載された納期限までに納付します。納付は一括が原則です。

住宅ローンを組んで購入した場合、ローン金額が税額に影響しますか?

いいえ、影響しません。不動産取得税は、購入価格(ローン金額)ではなく、固定資産税評価額を基に計算されます。ローン金額が高くても、評価額が低ければ税額は低くなります。

相続で取得した不動産にもかかりますか?

いいえ、かかりません。相続による不動産取得に対しては、不動産取得税は課税されず、代わりに相続税が課税されます。

軽減税率(3%)の適用期限はいつまでですか?

2026年3月31日までに取得した住宅用の土地・建物が対象です。ただし、法改正により期限が延長される可能性があります。最新情報は総務省またはお住まいの都道府県のホームページでご確認ください。

新築控除の「1,200万円」は、建物の評価額から引かれるのですか?

いいえ、評価額から引かれるのではなく、計算された「税額」から直接差し引かれます。税額が1,200万円を下回る場合は、税額が0円になります。

中古住宅にも何か控除はありますか?

本計算ツールで考慮している新築控除(1,200万円)は中古住宅には適用されません。ただし、一定の耐震基準を満たす中古住宅などに対して別の特例控除が設けられている場合があります。詳細は管轄の税事務所にお問い合わせください。