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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

遅延損害金計算ツール

元本、支払期日、計算日、利率から遅延損害金を自動計算します。法定利率(年3%)や契約利率に対応し、利息制限法の上限や計算年の日数も考慮します。

ご入力内容

遅延損害金を計算する元の金額(円)を入力してください。利息制限法の上限利率は元本の額によって異なります。

当初の支払いが約束されていた日付を入力してください。遅延損害金の計算は、この日の翌日から開始されます。

遅延損害金を計算する時点の日付を入力してください。通常は今日の日付です。支払期日以前の場合は遅延損害金は0円です。

契約で定められた利率がない場合は「法定利率」を選択してください。契約利率がある場合は「契約利率」を選択し、具体的な利率を次の欄に入力します。

契約で定められた遅延損害金の年利率を入力してください。利息制限法の上限(元本により異なる)を超える部分は無効となる可能性があります。

利息計算の基礎となる1年の日数を選択します。契約で特に定めがない限り「365日」を選択してください。「計算日が属する年の日数」は、計算日がうるう年か平年かを簡易的に考慮します。

計算結果

遅延損害金 ¥12,000

元本に日利率を掛け、遅延日数を乗じて計算され、1円未満は切り捨てられます。

計算方法

利息制限法の上限利率 入力された元本に応じた利息制限法の上限年利率です。
18 %
適用年利率 法定利率または契約利率のうち、利息制限法の上限を超えない範囲で適用される最終的な年利率です。
3 %
遅延日数 支払期日の翌日から計算日までの日数です。計算日が期日以前、または期日と同じ場合は0日となります。
292 日
請求総額(元本+遅延損害金) 支払いを請求する合計金額です。
¥512,000
ご注意
  • 本計算ツールは一般的な計算方法に基づいています。契約書に特別な定め(例:利息の端数処理方法、元利合計に対する利息計算(複利)等)がある場合は、その内容が優先されます。
  • 利息制限法により、元本の規模に応じた利率の上限が定められています(例:元本10万円以下は年20%、10万円超~100万円以下は年18%、100万円超は年15%)。契約利率がこの上限を超える部分は無効となる可能性があります。本ツールでは、入力された契約利率がこの上限を超える場合、自動的に上限値で計算します。
  • 「計算日が属する年の日数」オプションは、計算日が属する年がうるう年か平年かを簡易的に考慮します。遅延期間が複数年にわたる場合、年ごとの日数変化を完全には反映していません。正確を期す場合は、年ごとに分割して計算するか、専門家にご相談ください。
  • 法定利率は3年ごとに見直される可能性があります。最新の利率は法務省の公示をご確認ください。
  • 遅延損害金の計算は、支払期日の翌日から開始します。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

支払催告書
あわせて必要になる書類

遅延損害金とは

遅延損害金とは、金銭債務の支払いが期限を過ぎた(履行遅滞となった)場合に、債権者が債務者に対して請求できる追加の金銭を指します。これは、遅延によって債権者が被った損害の賠償としての性質と、遅延を抑止する役割を持っています。利息とは異なり、損害賠償の一種であるため、特約がなければ元本に対する利息とは別に請求できます。

遅延損害金の計算方法

遅延損害金は、以下の要素に基づいて計算されます。

  • 元本: 支払いが遅れている元の金額。
  • 遅延期間: 支払期日の翌日から実際に支払われる日(または計算を行う日)までの日数。
  • 利率: 適用される年利率。契約で定められた「約定利率」がない場合は、法律で定められた「法定利率」(2020年4月1日以降は年3%)が適用されます。約定利率は「利息制限法」の上限を超えることができません。
  • 1年の日数: 利息計算の基礎となる1年の長さ。契約で特に定めがない限り、1年を365日として計算するのが一般的です(「365日計算」)。契約で「実際の日数」と定められている場合、計算を簡略化するため計算日が属する年の日数(うるう年は366日、平年は365日)を使用します。

計算式は以下の通りです。

遅延損害金 = 元本 × 年利率 ÷ 1年の日数 × 遅延日数

計算結果は1円未満切り捨てが一般的です。

計算例

元本50万円、支払期日2025年12月31日、計算日2026年10月19日、契約利率の定めがない(法定利率3%適用)、1年を365日として計算する場合を考えます。

  1. 遅延日数: 支払期日2025年12月31日の翌日(2026年1月1日)から計算日2026年10月19日まで、292日。
  2. 適用年利率: 法定利率 3%。
  3. 日利率: 3% ÷ 365日 = 約0.0082192%。
  4. 遅延損害金(端数処理前): 500,000円 × (3% ÷ 365) × 292日 ≈ 12,000円。
  5. 端数処理: 12,000円(1円未満切り捨て)。

したがって、請求総額は元本50万円に遅延損害金12,000円を加えた512,000円となります。

利息制限法の上限

契約で定める遅延損害金の利率には上限があります。利息制限法により、元本の額に応じて以下の上限が定められています。

元本の額上限年利率
10万円以下20%
10万円超~100万円以下18%
100万円超15%

契約利率がこの上限を超える部分は、原則として無効となります。本計算ツールでは、入力された元本に応じて自動的にこの上限を適用します。

よくあるケース

  • 家賃の滞納: 賃貸借契約書に遅延損害金の定めがある場合、その利率に従って計算します。定めがない場合は法定利率が適用されます。
  • 売掛金の未回収: 取引先への売掛金の支払いが遅れた場合、取引基本契約書や請求書に記載された条件に基づき計算します。
  • 個人間の貸し借り: 金銭消費貸借契約書を作成する際は、遅延損害金の利率を明確に記載しておくことがトラブル防止に役立ちます。

次のステップ:支払催告書の作成

遅延損害金を含めた金額を明確にしたら、次のステップとして債務者に対して正式な支払いを請求する「支払催告書」を作成することをお勧めします。この文書は、債権者の請求内容(元本、遅延損害金、新しい支払期限など)を明確に伝え、法的な証拠としても有効です。本サイトの「支払催告書」テンプレートを利用すれば、計算した金額を元に、必要な情報を記入して簡単に作成することができます。

よくある質問

遅延損害金と利息の違いは何ですか?

利息は元本の使用対価として発生するもので、契約で定められた期日までに支払われるものです。一方、遅延損害金は、支払期日を過ぎたことによる損害の賠償として発生するもので、利息とは別に、また利息がない債務についても請求できる場合があります。

契約に利率の定めがありません。いくら請求できますか?

契約で遅延損害金の利率が定められていない場合は、法定利率(2020年4月1日以降は年3%)が適用されます。この利率で計算した金額を請求できます。

うるう年は計算に影響しますか?

契約で利息計算の1年を「実際の日数」と定めている場合、本ツールでは「計算日が属する年の日数」オプションで簡易的に考慮できます。このオプションでは、計算日が属する年がうるう年なら366日、平年なら365日を使用します。ただし、遅延期間が複数年にわたる場合、年ごとの日数変化を完全には反映していない点にご注意ください。定めがない場合は、通常1年を365日として計算するため、うるう年でも影響はありません。

利息制限法の上限を超える契約利率を定めていました。どうなりますか?

利息制限法で定められた上限利率(元本に応じて年15%~20%)を超える部分は、原則として無効となります。債権者は、上限利率までの範囲でしか遅延損害金を請求できません。本計算ツールでは、入力された契約利率が法定上限を超える場合、自動的に上限値で計算します。

遅延損害金はいつから計算しますか?

原則として、契約で定められた「支払期日」の翌日から計算を開始します。期日までに支払いがなかった場合、その翌日から実際の支払日(または計算日)までの日数が遅延期間となります。本ツールではこの原則に従って計算します。

計算結果の端数はどのように処理されますか?

本ツールでは、計算された遅延損害金の1円未満の端数を切り捨てます。これは実務上よく行われる処理です。ただし、契約書で異なる端数処理方法が定められている場合は、その定めが優先されます。