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計算ツール 無料・登録不要 2026年10月20日 時点のデータ

退去費用シミュレーション(原状回復)

賃貸退去時の原状回復費用を、国土交通省ガイドラインに基づき、居住期間(月数)と損耗を考慮して計算します。敷金から差し引かれる金額の目安が分かります。

ご入力内容

賃貸契約の開始日を入力してください。

物件を退去する予定日を入力してください。

契約時に支払った敷金(保証金)の金額を入力してください。

退去時の壁紙の状態を選択してください。

退去時のフローリングや床材の状態を選択してください。

お住まいのフローリング(床材)の一般的な耐用年数を年数で入力してください。不明な場合は、一般的なフローリングの耐用年数として10年をデフォルト値としていますが、材質により異なります。

壁紙・床材以外の部分(キッチン、浴室、設備など)で、借主の責任による修繕が必要な場合、その見積もり金額を入力してください。責任が不明な場合は0円としてください。

計算結果

返還される敷金(概算) ¥200,000

敷金から借主負担の修繕費用の参考値を差し引いた金額の目安です。実際の清算は管理会社・大家さんとの確認と合意が必要です。

計算方法

居住月数 入居日から退去日までの月数です。ガイドラインでは月単位での計算がより正確です。退去日を含む月も1ヶ月としてカウントします。
60 か月
壁紙修繕の借主負担参考額 壁紙の全面張替え標準費用を基に、状態が「損傷」の場合のみ表示される借主の負担額の参考値です。ガイドラインでは経年劣化は借主負担ではないため、「経年劣化」または「新品同様」の場合は0円となります。実際の負担額は交渉により決定されます。
¥0
床材修繕の借主負担参考額 フローリング全面張替え標準費用を基に、状態が「損傷」の場合のみ表示される借主の負担額の参考値です。ガイドラインでは経年劣化は借主負担ではないため、「経年劣化」または「新品同様」の場合は0円となります。実際の負担額は交渉により決定されます。
¥0
借主負担修繕費用合計(参考) 壁紙、床材、その他の修繕費用の合計参考値です。実際の負担額は異なる場合があります。
¥0
ご注意
  • この計算は国土交通省ガイドラインに基づく一般的な目安です。実際の費用は物件の仕様、契約内容、管理会社や大家さんとの協議により異なります。
  • 壁紙・床材の標準修繕費用(10万円、15万円)は一般的な相場を反映した参考値です。実際の見積もり金額が異なる場合は、その金額を「その他の修繕見積額」に入力して計算し直してください。
  • 「損傷」とは、通常の使用を超える故意または過失による傷、破れ、汚れなどを指します。経年劣化との区別が不明確な場合、専門家の判断を仰ぐことをお勧めします。
  • フローリングの耐用年数は材質により異なります。不明な場合は、入力欄のデフォルト値(10年)を使用していますが、実際の契約書や物件仕様書で確認することをお勧めします。
  • ガイドラインでは、経年劣化分は借主負担ではないという原則があります。本計算では「経年劣化」状態での借主負担額は0円としています。
  • 居住月数の計算では、退去日を含む月も1ヶ月としてカウントしています(例:1月1日入居、1月31日退去は1ヶ月)。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

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建物賃貸借契約解約申入書(賃借人用)
あわせて必要になる書類

退去費用(原状回復費用)とは

賃貸住宅を退去する際、入居時と同等の状態に戻すために必要な修繕費用を「原状回復費用」と呼びます。借主は、通常の使用による経年劣化分については負担する必要はありませんが、故意または過失による損傷については、その修繕費用を負担することが一般的です。この費用は、契約時に支払った敷金(保証金)から差し引かれる形で清算されるケースがほとんどです。国土交通省が定める「賃貸住宅の原状回復をめぐるガイドライン」は、この費用負担の公平な判断基準を示しており、多くの管理会社や大家さんがこのガイドラインを参考にしています。このガイドラインの核心は、「経年劣化は貸主(大家さん)の負担であり、借主は故意・過失による損傷のみを負担する」という原則です。この原則に基づいて、退去時に発生する可能性のある費用を事前にシミュレーションすることで、トラブルを未然に防ぎ、円満な清算につなげることができます。

計算方法のルール

国土交通省が発表した「賃貸住宅の原状回復をめぐるガイドライン」では、以下の原則に基づいて負担割合を考えるよう示されています。

  • 経年劣化: 時間の経過と通常の使用によって生じる劣化は、借主の負担ではありません。例えば、壁紙の標準的な耐用年数は6年と参考示されており、6年経過すればその価値はゼロとみなされます。つまり、6年を超えて居住した場合の壁紙の張替え費用は、大家さん側の負担となります。同様に、フローリングにも材質に応じた耐用年数があり、それを超えた劣化は借主の責任外です。
  • 損傷: 釘穴を開ける、壁紙を破る、床に深い傷をつけるなど、通常の使用を超える損傷は、借主の負担となります。この場合、耐用年数に関わらず、修繕に要する費用の全額または大部分を負担することがあります。ガイドラインでは、この「損傷」と「経年劣化」を明確に区別することが重要とされています。
  • 減価償却の考え方(参考情報): 経年劣化による修繕が必要な場合、入居期間がその素材の耐用年数の何割にあたるかを計算し、その割合分を「価値の減少分」として参考にすることがあります(例:3年居住で壁紙が劣化の場合、3年/6年=50%)。しかし、これはあくまで資産価値の減少を数値化したものであり、ガイドラインの原則である「経年劣化は借主負担ではない」という点を覆すものではありません。このシミュレーションでは、この考え方を「参考情報」として計算していますが、最終的な負担額の判断はこの数値に縛られるものではなく、あくまで原則に基づいて交渉されます。
  • 月単位の計算: ガイドラインでは、居住期間は年単位ではなく月単位で計算することがより正確とされています。そのため、このシミュレーションでは入居から退去までの満月数を基に計算を行います。退去日を含む月も居住月数に含めることで、より実態に近い計算を行います。

計算例:5年間居住した場合

入居日が2021年4月1日、退去日が2026年4月1日(居住ちょうど5年=60ヶ月)、敷金20万円、フローリングの想定耐用年数10年(120ヶ月)とします。

  • 壁紙: 状態が「経年劣化」を選択。ガイドラインの原則により、借主負担額は0円です。耐用年数6年(72ヶ月)を超える60ヶ月の居住であれば、壁紙の価値はゼロとみなされ、張替えが必要であればそれは大家さんの負担となります。
  • フローリング: 状態が「経年劣化」を選択。同様に、ガイドラインの原則により、借主負担額は0円です。耐用年数10年(120ヶ月)に対して60ヶ月(5年)の居住では、まだ耐用年数内ですが、経年劣化分は借主負担ではありません。
  • その他修繕: 0円とします。
  • 合計参考負担額: 0円 + 0円 + 0円 = 0円。
  • 敷金返還額の目安: 200,000円 - 0円 = 200,000円(全額返還)。

この結果は、ガイドラインの原則を厳密に適用した場合の理想的なシナリオです。一方、同じ5年居住でも、壁紙に大きな破れ(損傷)があれば、その部分の修繕費用10万円全額が借主負担として請求される可能性が高くなります。その場合、合計負担額は10万円、敷金返還額は10万円となります。この違いは、状態の評価が費用負担に大きく影響することを示しています。

よくあるケースと対処法

  • 短期居住で損傷あり: 居住年数が短くても、明らかな損傷があれば、その部分の修繕費はほぼ全額負担となる可能性が高くなります。早期の退去であればあるほど、減価償却による軽減はほとんどありません。ただし、損傷の程度が軽微な場合(小さな釘穴など)は、部分修繕で済む可能性もあり、その場合は費用が大幅に減ります。見積もりで「全面張替え」が必要とされている場合は、部分修繕が本当に不可能か確認することが交渉のポイントになります。
  • 長期居住で状態良好: 耐用年数を超えて居住していても、状態が「新品同様」と評価されれば借主負担は0円になることが理想です。たとえ10年住んでいても、壁紙の色あせなどの経年劣化は大家さんの負担範囲です。しかし、現実には「状態良好」の判断が分かれることもあるため、退去時の立会い検査が重要です。検査時に、ガイドラインの原則を確認し、経年劣化と損傷の区別について合意を形成することが肝心です。
  • 敷金を超える修繕費: 大規模な損傷などにより、修繕費用の合計が敷金を上回る場合、借主は差額を追加で支払う必要が生じることがあります。見積もり内容の詳細(工事範囲、単価)をよく確認し、必要に応じて複数の業者から見積もりを取ることも交渉材料として有効です。また、損傷が「故意」か「過失」か、また大家さん側の維持管理不足が関係していないかなど、責任の所在を明確にすることも重要です。
  • 耐用年数が不明: フローリングの材質(複合フローリング、無垢材、クッションフロアなど)によって耐用年数は大きく異なります。契約書や物件の仕様書に記載がない場合は、管理会社に問い合わせるか、今回の計算では一般的な目安(10年)を使用してください。輸入建材など特殊な材質の場合は、メーカーカタログ等で確認しましょう。耐用年数が長いほど、経年劣化とみなされる期間が長くなり、借主に有利に働く可能性があります。
  • 立会い検査の重要性: 退去時に大家さんまたは管理会社立ち会いの下で室内検査を行い、問題箇所を双方で確認・記録することがトラブル防止の第一歩です。写真や動画を撮影して記録を残すことを強くお勧めします。検査時に、このシミュレーションで計算した参考値や、ガイドラインの原則を提示し、根拠を説明することで、建設的な話し合いができる可能性が高まります。検査記録書に双方が署名することで、後日の紛争を防ぐことができます。

退去手続きの流れと必要な書類

退去をスムーズに進めるには、まず大家さんまたは管理会社に退去の意思を正式に伝えることが大切です。その際に、「建物賃貸借契約解約申入書(賃借人用)」(item_id: 4480)を作成して提出することをお勧めします。この書面に、このシミュレーションで使用した「退去日」を「希望解除日」として記載することで、日付の認識違いを防げます。また、契約で定められた解約通知期間(通常1〜2ヶ月前)を遵守するように記載します。この書類は法的な通知としての役割を果たし、後々のトラブルを防ぐ証拠となります。このシミュレーションでは、入力された「退去日」をこの書面の「希望解除日」フィールドに自動的にプリフィルする設定になっています。

その後、退去直前または退去当日に立会い検査が行われ、修繕が必要な箇所が確認されます。その結果に基づいて最終的な費用が確定します。費用が確定した後、修繕を依頼する側(大家さん)から「建物修繕請求書」(item_id: 4483)が発行される場合もあります。この請求書には、修繕内容と費用の内訳が記載されるため、計算シミュレーションの結果と照らし合わせて確認することができます。請求書の内容に不明点や疑問がある場合は、その場で説明を求め、必要に応じて修正を依頼することが重要です。このシミュレーションで算出された「借主負担修繕費用合計」は、請求書の「合計金額」と比較するための参考値として活用できます。

最後に、敷金の精算書を受け取り、清算が完了します。返金は銀行振込となる場合がほとんどです。トラブルを避けるため、すべての連絡と合意は可能な限り書面(メール含む)で行い、記録を残しておきましょう。交渉が難航する場合は、お住まいの市区町村の消費生活センターや「賃貸住宅紛争処理機関」などの第三者機関に相談する選択肢もあります。これらの機関は、ガイドラインに基づいた中立なアドバイスを提供してくれます。

シミュレーションの限界と活用方法

このシミュレーションは、国土交通省ガイドラインの基本的な考え方に基づいて設計されていますが、現実の賃貸契約や物件には多様な要素が存在します。例えば、契約書に「原状回復に関する特約」が記載されている場合、その内容が優先されます。また、特殊な建材を使用した物件や、リフォーム済み物件などでは、標準的な耐用年数や修繕費用が当てはまらないこともあります。そのため、計算結果はあくまで「目安」として捉え、実際の交渉や判断の一助としてご利用ください。

特に重要なのは、このシミュレーションが提供する「借主負担参考額」が、ガイドラインの原則を第一に考慮している点です。「経年劣化」状態では0円と計算されますが、これは法的原則を反映したものであり、交渉の出発点として活用してください。大家さん側が経年劣化分の負担を求めてきた場合には、このガイドラインの原則を根拠に説明することが有効です。一方、「損傷」状態では修繕費用全額が参考値として示されますが、実際の修繕方法(部分修繕か全面張替えか)や見積もりの妥当性は別途検討する必要があります。

シミュレーションで得られた数値は、自分の主張を裏付ける客観的な材料として活用し、感情的な議論ではなく、事実に基づいた冷静な話し合いを心がけることが、円満な解決への近道です。最終的には、双方の合意が最も重要です。このツールが、より公平で透明性の高い退去費用の清算に向けた、建設的な対話のきっかけとなることを願っています。

よくある質問

「通常の使用による経年劣化」とは具体的に何ですか?

時間の経過で自然に起こる変化です。例えば、壁紙の色あせ、フローリングの表面のツヤ消失、畳のへたり、シンクのわずかなキズなどが該当します。大家さんが定期的に行うべき大規模修繕(外壁塗装など)も含まれません。ガイドラインでは、これらは借主の負担ではないとされています。

大家さんが「全部張り替えるから全額負担」と言ってきました。これは正しいですか?

一概に正しいとは限りません。ガイドラインでは、経年劣化分は大家さん負担とされています。耐用年数を超えた壁紙の張替えは大家さんの負担です。また、一部の損傷で全体を張り替える必要が本当にあるのか(部分修繕可能か)、見積もりの詳細を確認し、ガイドラインの考え方を説明して交渉することをお勧めします。

クリーニング代は誰の負担ですか?

通常、退去時の室内クリーニング費用は借主の負担とされることが多いです。これは「原状回復」の一部(清掃)とみなされるためです。ただし、契約書に「退去時クリーニングは貸主負担」などの特約がないか確認してください。エアコンクリーニングも同様に借主負担となるケースが一般的です。

計算結果と大家さんの見積もりが大きく違います。どうすればいいですか?

まず、大家さんの見積もり内容(修繕箇所、単価、工事範囲)の詳細を書面で求め、ガイドラインの考え方と照らし合わせてください。部分修繕で済むものを全体工事にしていないか、単価が相場と比べて高すぎないかなどを確認します。話し合いで解決しない場合は、お住まいの自治体の相談窓口(賃貸トラブル相談)や、民間のADR(裁判外紛争解決手続)機関の利用を検討しましょう。

敷金が返ってくるまでどれくらいかかりますか?

退去立会い・検査後、修繕の見積もり取得、工事実施、清算のプロセスを経るため、通常1〜2ヶ月程度かかる場合が多いです。多くの管理会社は、修繕が完了し、明細書が確定してから精算を行います。契約書に精算時期の規定がある場合はそちらが優先されます。遅延が著しい場合は、書面で問い合わせましょう。

このシミュレーション結果は法的に有効ですか?

このシミュレーションは、国土交通省ガイドラインに基づく一般的な計算目安を提供するものであり、法的な拘束力や最終的な判断を保証するものではありません。実際の清算は、契約内容と大家さん・管理会社との合意に基づいて行われます。あくまで交渉や理解を深めるための参考ツールとしてご利用ください。