現行の法令に沿ったテンプレート 安全なお支払い メールサポート
計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

固定資産税・都市計画税の日割り計算ツール(売買精算用)

不動産売買における引渡し日を基準に、固定資産税と都市計画税の日割り精算額を計算します。関東(1月1日基準)と関西(4月1日基準)の地域慣行に対応。

ご入力内容

納税通知書などに記載されている、対象物件の1年分(1月1日から12月31日)の税額の合計を入力してください。

売買契約で定められた、物件の所有権と使用収益権が買主に移る日を入力してください。

お住まいの地域の慣行に合わせて選択してください。関東地方など多くの地域では「1月1日基準」、関西地方などでは「4月1日基準」が一般的です。

精算の対象とする固定資産税の年度(西暦年)を入力してください。通常、引渡し日が含まれる年度です。例:2026年1月1日から12月31日分の税額なら「2026」

計算結果

精算金額(買主→売主) ¥59,178

売買契約において、買主が売主に支払うべき固定資産税・都市計画税の日割り精算額です。

計算方法

売主が負担すべき日数 課税年度の開始日から引渡し日の前日までの日数です。
180 日
買主が負担すべき日数 引渡し日から課税年度の最終日までの日数です。
185 日
1日あたりの税額 年間税額を年度の総日数で割った金額です。
¥329
売主負担分(買主が売主に支払う精算金) 引渡し日までの期間に対応する税額です。買主が売主に支払います。
¥59,178
買主負担分 引渡し日以降の期間に対応する税額です。買主が自分で納付します。
¥60,822
ご注意
  • 本計算ツールは、固定資産税・都市計画税の日割り精算における一般的な慣行(1月1日基準または4月1日基準)に基づいています。実際の取引では、契約書に別段の定めがある場合がありますので、必ず契約内容を確認してください。
  • 地域によっては、上記以外の基準日(例:3月31日)を用いる場合もあります。ご不明な点は、不動産会社や専門家にご確認ください。
  • 計算結果は参考値です。実際の精算額は、契約書の記載を最優先とします。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

不動産売買契約書
あわせて必要になる書類

固定資産税・都市計画税の日割り精算とは

不動産の売買契約において、引渡し日を境に、その年度の固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)を売主と買主で按分して負担することを「日割り精算」と呼びます。これは、税金の負担がその年の1月1日(または4月1日)時点の所有者に課されるため、所有権が移転する引渡し日までと以降で、実際の所有者が異なる期間が生じるからです。精算金は、通常、売買代金の決済時に他の諸費用と合わせて清算されます。

計算方法

精算額は、以下の手順で計算します。

  1. 課税年度の開始日と終了日を確認する:地域の慣行により、年度の開始日は1月1日(関東など)または4月1日(関西など)です。終了日は、それぞれその年の12月31日、翌年の3月31日となります。
  2. 年度の総日数を求める:開始日から終了日までの日数(両端を含む)を計算します。
  3. 売主負担日数を求める:課税年度の開始日から、引渡し日の「前日」までの日数を計算します。
  4. 買主負担日数を求める:引渡し日から、課税年度の終了日までの日数を計算します。
  5. 1日あたりの税額を計算する:年間の固定資産税等の合計額を、年度の総日数で割ります。
  6. 精算金額を算出する:1日あたりの税額に売主負担日数を掛けた金額が、買主が売主に支払う精算金となります。買主は、この精算金を売主に支払うとともに、残りの期間(買主負担日数分)の税金を自分で納付する責任を負います。

計算例(関東・1月1日基準の場合)

年間の固定資産税等が120,000円、引渡し日が2026年6月30日、課税年度が2026年(1月1日~12月31日)とします。

  • 年度の総日数:365日(2026年は平年)
  • 売主負担日数:1月1日~6月29日 = 181日
  • 1日あたり税額:120,000円 ÷ 365日 ≈ 328.77円
  • 精算金額(売主負担分):328.77円 × 181日 ≈ 59,507円

したがって、買主は売主に対して約59,507円を精算金として支払います。買主は、7月1日から12月31日までの184日分(約60,493円)の税金を自分で納付します。

地域による基準日の違い

固定資産税等の日割り計算では、課税年度の開始日が地域によって異なります。関東地方を中心とした多くの地域では「1月1日基準」が、関西地方などでは「4月1日基準」が慣行として用いられています。これは法的な規定ではなく商慣習によるものですが、取引の現場では広く尊重されています。契約前にどちらの基準が適用されるか、不動産会社や相手方と確認することが重要です。

精算時の注意点

  • 実際の精算額は、売買契約書の「特約事項」などで別途定められている場合があります。計算ツールの結果はあくまで参考とし、契約書の内容を最優先してください。
  • 引渡し日が年度の開始日や終了日と一致する場合は、日数の数え方に注意が必要です。
  • 固定資産税等の額は、前年度の課税標準額等に基づいて算定された「予定納税額」である場合があります。確定額は後日通知されるため、精算後に過不足が生じる可能性があります。この取り扱いについても契約で定めておくと良いでしょう。

次のステップ:契約書の作成

固定資産税等の精算額が確定したら、その金額と精算方法を売買契約書に明記しましょう。契約書がなければ口約束だけになり、後日のトラブルの原因となります。当サイトの「不動産売買契約書」テンプレートを利用すれば、引渡し日や精算に関する特約を明確に記載した正式な契約書を作成できます。

よくある質問

固定資産税の日割り精算は必ず必要ですか?

法的に義務付けられているわけではありませんが、不動産売買における極めて一般的な慣行です。所有権移転の日を境に税負担を公平に分けるため、ほとんどの取引で行われています。契約書に精算に関する条項を設けることが強く推奨されます。

1月1日基準と4月1日基準、どちらを選べばいいですか?

お住まいの地域、または取引対象物件が所在する地域の慣行に従ってください。主に関東地方などでは1月1日基準、関西地方などでは4月1日基準が一般的です。不動産会社や仲介業者に確認するのが確実です。契約書に「本契約における固定資産税等の日割り計算は、○月○日基準によるものとする」と明記することで、誤解を防げます。

引渡し日が1月1日(または4月1日)の場合はどうなりますか?

引渡し日が課税年度の開始日と一致する場合、売主の負担日数は0日となります。つまり、その年度の固定資産税等は全額、買主が負担することになります(買主が売主に精算金を支払う必要はありません)。

年間税額が確定前(予定納税額)の場合、精算はどうすればいいですか?

引渡し時点で納税通知書が未発行であることがあります。その場合は、前年度の税額を参考に「仮精算」を行い、後に確定額が通知された時点で過不足を清算する方法がよく取られます。この「過不足清算条項」を契約書に盛り込むことをお勧めします。

都市計画税だけ別で計算する必要がありますか?

通常、固定資産税と都市計画税は合わせて「固定資産税等」として一括で日割り計算します。両者は課税対象期間や納税義務者が同じであるため、分けて計算する実益はほとんどありません。納税通知書に記載された合計額を使用してください。

計算結果の精算金は、誰が誰に支払うのですか?

売主が引渡し日までの期間を負担するため、その分の税額に相当する金額を、買主が売主に支払います。これが「精算金」です。買主は、この精算金を売主に支払うと同時に、引渡し日以降の分の税金を自分で納付します。