現行の法令に沿ったテンプレート 安全なお支払い メールサポート
計算ツール 無料・登録不要 2026年10月19日 時点のデータ

仲介手数料 計算ツール

不動産の売買または賃貸契約における仲介業者への手数料(報酬)を、取引価格に基づいて法律の上限額に従って計算します。消費税込みの総額がわかります。

ご入力内容

不動産仲介手数料の計算対象となる取引を選択してください。

売買の場合は消費税抜きの物件価格を、賃貸の場合は月額賃料(共益費・管理費を除く)を入力してください。

売買価格が400万円以下の住宅(2024年4月施行の改正宅地建物取引業法に基づく「低額住宅等」)の場合は「はい」を選択してください。これにより、手数料上限の計算方法が変わります。

計算結果

仲介手数料合計(消費税込み) ¥1,122,000

お支払いいただく仲介手数料の総額(消費税込み)です。

計算方法

消費税抜き仲介手数料(上限額) 法律で定められた上限額に基づく、消費税抜きの仲介手数料です。実際の手数料はこれ以下で契約できます。
¥1,020,000
消費税額 仲介手数料に対して課される消費税額です。
¥102,000
ご注意
  • この計算結果は、宅地建物取引業法に基づく報酬の上限額です。実際の手数料は、この金額以下で不動産会社と個別に契約します。
  • 売買価格が400万円以下の住宅(「低額住宅等」)については、2024年4月施行の改正法に基づく特例上限率(5%)を適用しています。該当するか不明な場合は、不動産会社にご確認ください。
  • 売買の物件価格は消費税抜きの金額で入力してください(消費税込みの場合は、税抜き価格に換算してお試しください)。

この結果は、下記のデータと規定に基づいて算出した目安です。正式な計算や専門家による助言に代わるものではありません。

今すぐ書類を作成する

計算結果が出ましたので、そのまま書類を作成できます。

計算ツールに入力した内容があらかじめ反映された状態でエディターが開きます。

不動産売買契約書
あわせて必要になる書類

仲介手数料とは

不動産の売買や賃貸の仲介を行った宅地建物取引業者(不動産会社)に対して支払う報酬を「仲介手数料」といいます。この金額は、宅地建物取引業法(宅建業法)によって上限が定められており、取引金額に応じて計算されます。本計算ツールは、この法律で定められた上限額を、消費税込みの総額で簡単に算出します。

計算方法のルール

仲介手数料の上限額は、取引の種類(売買か賃貸か)によって計算方法が異なります。

売買の場合

売買代金(消費税抜き)に応じて、以下の累進式の上限率が適用されます。2024年4月の法改正により、400万円以下の住宅(「低額住宅等」)については特例が設けられました。

  • 通常の物件:
    • 200万円以下の部分: 5%
    • 200万円超~400万円以下の部分: 4%
    • 400万円超の部分: 3%
    • さらに、売買代金が400万円を超える場合は、上記計算に6万円が加算されます。
  • 低額住宅等(売買代金400万円以下の住宅):
    • 売買代金全額に対して一律5%が上限となります(6万円の加算はありません)。

賃貸の場合

賃貸の仲介手数料の上限は、1ヶ月分の賃料と定められています(共益費・管理費を除く月額賃料)。

消費税

上記で計算された仲介手数料(税抜き)に対して、標準消費税率(10%)が加算されます。

計算例

例1: 売買(通常物件、価格3,000万円)

  • 売買代金(税抜き): 30,000,000円
  • 手数料上限計算:
    • 200万円以下の部分: 2,000,000円 × 5% = 100,000円
    • 200万円超~400万円以下の部分: 2,000,000円 × 4% = 80,000円
    • 400万円超の部分: 26,000,000円 × 3% = 780,000円
    • 400万円超のため定額加算: +60,000円
    • 税抜き手数料合計: 100,000 + 80,000 + 780,000 + 60,000 = 1,020,000円
  • 消費税(10%): 1,020,000円 × 10% = 102,000円
  • 仲介手数料総額(税込み): 1,122,000円

例2: 賃貸(月額家賃10万円)

  • 月額賃料: 100,000円
  • 税抜き手数料上限: 100,000円(1ヶ月分)
  • 消費税(10%): 10,000円
  • 仲介手数料総額(税込み): 110,000円

よくあるケースと注意点

売買と賃貸では手数料の考え方が大きく異なります。売買は高額な取引になるため累進制で、かつ400万円以上の物件には定額加算があります。一方、賃貸はシンプルに家賃1ヶ月分が上限です。

「低額住宅等」の特例は、消費者負担の軽減を目的とした比較的新しい制度です。該当する物件かどうかは、物件の種類や価格帯から不動産会社に確認することをお勧めします。

また、この計算結果はあくまで法律で定められた上限額です。実際に支払う手数料は、不動産会社との契約によってこの金額以下に設定することが可能です。複数の会社に見積もりを依頼するなど、比較検討する材料としてご活用ください。

次のステップ:契約書の作成

仲介手数料の目安がわかったら、いよいよ本契約の準備です。売買取引の場合は「不動産売買契約書」を作成します。この契約書には、合意した売買代金や支払条件、引渡し日などに加え、別途合意した仲介手数料の金額も明記されます。当サイトの契約書テンプレートを利用すれば、必要な項目を漏れなく記載した正式な書面を作成できます。

よくある質問

仲介手数料の上限は法律で決まっているのですか?

はい、宅地建物取引業法(宅建業法)第46条の2で、取引金額に応じた報酬の上限額が定められています。不動産会社はこの上限を超える手数料を請求することはできません。

実際の手数料は上限額と違うこともありますか?

あります。法律で定められているのは「上限額」ですので、実際の契約では、不動産会社と交渉して上限額より低い金額に設定することが可能です。複数の会社から見積もりを取ることをお勧めします。

「低額住宅等」とは何ですか?

2024年4月の法改正で導入された概念で、主に売買代金が400万円以下の住宅が対象となります。このような物件の仲介手数料上限は、全額に対して一律5%とされ、通常の累進計算や6万円の加算は適用されません。該当するかは物件の詳細によるため、不動産会社にご確認ください。

賃貸で家賃以外の管理費・共益費は手数料計算に含まれますか?

いいえ、含まれません。賃貸仲介手数料の上限額を計算する際の「賃料」には、月額家賃のみが対象となり、別途徴収される管理費や共益費は含めないのが一般的です。

消費税は必ずかかりますか?

はい、仲介手数料は宅地建物取引業者に対するサービスの対価ですので、原則として消費税(標準税率10%)が課税されます。この計算ツールでは税込み総額を表示しています。

売主と買主、どちらが手数料を支払うのですか?

法律上、売主と買主の双方が、それぞれ媒介契約を結んだ不動産会社に手数料を支払うことが原則です(両手数料制)。ただし、地域の慣行や個別の契約によって、一方が全額を負担する場合もあります。